アットウィキロゴ

minjihozenhou-4


民事保全法4条

1項
 この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきこ とを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判 所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成 十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含 む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなけ ればならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約 による。
2項
 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第七十七条 、第七十九条及 び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

解説
1項

2項


補足


参考

最終更新:2012年09月13日 09:26
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。