民法 392条
(共同抵当における代価の配当)
1項
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
2項
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価 のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を 受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
解説
適用されるのは同じ設定者+同じ債務者で複数の不動産に同じ抵当権(共同抵当)が設定されている場合にかぎる。
債務者をAとする抵当権が甲不動産
- 設定者が甲不動産乙不動産ともに債務者Aまたは物上保証人Bである場合→適用アリ
- 設定者が甲不動産が債務者Aで乙不動産物上保証人B→適用ナシ
- 設定者が甲不動産が物上保証人Bで乙不動産物上保証人C→適用ナシ
以下適用アリというのを前提とする。
1項
共同抵当がされている場合、各不動産の配当額が異なっている場合各不動産の配当額をどのようにして抵当権者に割り振るのかが問題になる。
特に後順位抵当権者がいる場合は後順位抵当権者の利益に大きくかかわる(2項ではこの考え方が重要)。
そこで、各不動産の配当額を被担保債権で按分(山分け)する。
2項
複数の不動産に共同抵当をかけても一度に全ての不動産に対して抵当権を実行しなくてはならないという決まりはない。つまり一部の不動産のみ抵当権を実行してもかまわない。
その場合、実行されてない抵当不動産については考慮されず、抵当権が実行された不動産に対してのみ通常通り配当が行われる。
補足
参考
最終更新:2012年09月20日 14:30