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minpou-467


民法 467条

(指名債権の譲渡の対抗要件)
1項
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2項
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗すること ができない。

解説
1項
2項

補足


参考


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最終更新:2012年09月20日 14:49
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