民法 395条
(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
1項
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益 をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売におけ る買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
1号 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
2号 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2項
前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵 当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がな い場合には、適用しない。
解説
1項
建物について後順位の賃借権を有する者や未登記の賃借人といった抵当権に賃借権を対抗できない者は、抵当権の実行による強制競売によって立ち退きをしなければならない場合がある。
所有者の事情を賃借人が知っていることは考えにくく、準備もなしにいきなり立ち退きを要求されることも多い。
そこで移転等の準備のために賃借権者に6ヶ月間の立ち退き猶予が与えられる。
2項
立ち退きが猶予されたからといっても元々有償契約で使用利益が与えられている以上無償というわけにはいかない。
しかし、買受人との間で賃貸借契約はないため買受人は賃料の支払いを求めることはできない。
そこで買受人は賃借人だった使用収益者に帯して相当の使用料を請求できるとした。
しかし、使用収益者が使用料を支払わないことも考えられる。
その場合は履行遅滞と考えて相当な期間を定めて一ヶ月以上の使用料(通常賃料は一ヶ月分)の支払いを求めて、それでも期間内に支払いがない場合は立ち退きが要求できるとした。
お金を払わない不届きものは出ていけと言える。
補足
建物の賃借権であれば目的は居住用以外でも適用される(事業用でも適用される)。
しかし、土地の場合は目的問わず適用外となる。
買受人との間に賃貸借契約を結んでいないので賃料ではなく賃料相当の使用対価を支払わなくてはならない。
→賃料を支払わなければならないとあれば×。
なお、先順位の賃借権者や賃借権を全ての抵当権に優先させる合意の登記がされている時の当該賃借権者など賃借権を抵当権に対抗できる場合はそもそも立ち退く必要はない(賃貸人が入れ替わるだけ)ので適用されない。
参考
最終更新:2012年09月20日 14:39