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minpou-96


民法 96条

(詐欺又は強迫)
1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3項
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


解説
1項
詐欺や脅迫によって行われた意思表示は形成過程に問題があるだけで有効になる。
つまり、詐欺や脅迫が行われた場合であっても意思表示が合致すれば契約は有効に成立する。
しかし、詐欺や脅迫によって形成された意思表示は問題があるので、一旦有効としながらも後に取り消しできるということにした。
詐欺や脅迫によって意思表示を取り消した場合は最初から無効だったものとする(民法121条取消しの遡及効)。
2項
3項

補足
詐欺によって婚姻した場合でもその婚姻を取消しすることができる(民法747条)。
しかし、婚姻は身分行為であるため96条とは異なる規定をおいている(様式は厳格だが基本的に96条と比べて被害者に有利)。

参考


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最終更新:2012年09月21日 15:51
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