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minpou-254


民法 254条

(共有物についての債権)
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対し ても行使することができる。

解説
共有物に生じた債権とは例えば管理費用を立て替えた場合に他の共有者に対する債権(民法253条1項)などのことである。
この場合、見方を変えればその共有者のために共有物の価値が上昇し、その分を共有者に請求できるとも言える。
共有者からその持分を買い受けた(特定承継が生じた)場合、買受人は価値が上昇したままの共有物の持分を得たと言える。
つまり、その債権は特定承継人である買受人に対しても行使可能とした。

補足


参考


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最終更新:2012年09月19日 20:43
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