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minpou-797


法 条

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
1項
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

2項
法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にある ときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、 同様とする。


解説
1項


2項


補足


参考


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最終更新:2012年09月21日 00:01
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