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minpou-474


民法 474条

(第三者の弁済)
1項
債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2項
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

解説
1項
債務者以外の第三者による弁済も基本的には有効であり、それによって債務者の債権者に対する債務が消滅する。
しかし、第三者弁済が無効になって債務が消滅しない場合がある
  • 「債務の性質がこれを許さないとき」=例えば債務者が債権者の似顔絵を描くという債務の場合は債務者以外の者が似顔絵を描いても意味がないので、第三者弁済(第三者が似顔絵を描くこと)は無効。
  • 「当事者が反対の意思を表示したとき」=「第三者弁済を禁止する」という旨の特約は有効という意味。この特約があれば第三者弁済は無効。

2項
第三者弁済をすることによって債務者に対して求償権をもつ。
例えば借金の肩代わりをした場合、債務者に対して肩代わりした分を請求できる。
利害関係を有しない者が弁済した場合、債務者にとって好ましくない者から請求を迫られる可能性がある。
そこで債務者が困らないように債務者の意思に反して弁済が行われた場合、その弁済は効力がないこととした。


補足
利害関係を有しない第三者とは単にアカの他人というだけでなく、例えば親族も利害関係を有しない第三者となる(大判S14.10.13)。
利害関係を有しない第三者が弁済によって代位するには以下の2点の要件を満たす必要がある(民法499条)。
  • 債権者の承諾を得る←債権者の権利を奪うことになるから
  • 債権譲渡の対抗要件を備える←債務者が二重払いをする危険性があるから
逆に利害関係を有する第三者とは「法律上正当な利益を有する者」(最判S39.4.21)のことで、保証人など弁済しないことで直接自己の権利を失うの者のことを指す。
利害関係を有する第三者が弁済した場合は上記の要件を満たさなくても自動的に債権者に代位する(民法500条)。


参考


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最終更新:2012年09月29日 19:24
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