民法 653条
(委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
1号 委任者又は受任者の死亡
2号 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
3号 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
解説
補足
委任による代理権の消滅事由にもなる。その場合基本的に委任者は本人であり受任者は代理人となる。
例えば本人について死亡した場合以外にも破産手続開始が開始しても委任による代理であれば代理権は消滅する(法定代理の場合はそうならない)。
参考
最終更新:2012年10月29日 12:12