鏡本人は義理の姉と言っているが、一般的に「義理の姉」とは、自分の兄の配偶者をさすことが多く、血のつながりはない。あっても4親等以上離れている。
だがその場合、普通は従姉と呼ぶ。
自分にとって従姉に当たる人が兄の嫁であり、それを何らかの理由によって隠さなければならないのならば、対外的に義理のと言うことはあるかもしれない。
ちなみに、鏡とAは父親は同じだが、母親が双子の姉妹なので、従姉妹と言う点では矛盾しない。
- Aが鏡の姉で従姉で義理の姉をすべて真実とするためには
鏡母が鏡父ではない別の子連れ男性と婚姻すれば、鏡兄は戸籍上で鏡の兄となるため、この兄とAが婚姻関係になれば、姉妹で従姉妹で義姉妹も完成する。そんなに難しいことではないとは思うが、子連れ男性と婚姻したあとで、双子の姉の配偶者と性交渉を結ぶ、または、不義の子鏡を抱えた状態で子連れ男性と婚姻すると言うことになるので、鏡母は人としてのモラルは欠如していると思われる。
民法 第734条 「近親者間の婚姻の禁止」
直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
と言う規定があるので、鏡兄は鏡母やA父と血の繋がりがあってはならない。
14歳差説がどこから出たのか確認中。当人たちはブログ上においては今のところ10歳差を主張。
最終更新:2009年10月20日 12:42