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概要

某印刷所から法外な印刷料を請求され、明細をくれと断ると、弁護士事務所から連名で鏡に支払うように内容証明が届く。
が、結局は払う必要がないと結論付け、何冊かは支払ったけど、最後は支払わなかった。



  • 疑問点と矛盾点
 ・鏡の公表年齢を信じるならば、鏡は当時未成年。電子も未成年だと認めている。
未成年は制限行為能力者なので、自ら単独で有効な法律行為は行えない。これらの行為は原則として取り消すことができ、鏡は負債を免れることができる。
よって、未成年の鏡に、自己の処分が許されている金額を超える財産を請求することは、一企業の社長としてはあり得ないと思う。
ただし、鏡が年齢を詐称し行為能力者であると告げ、このことにつき、社長が善意無過失の場合、鏡が法定代理人の同意を得ている場合、鏡が処分を許されている財産が提示金額を超えない場合は、鏡はこの契約を取り消すことができないので、社長は鏡に請求できるので、鏡が詐称していた、同意を得ていたと言う可能性もある。


最終更新:2009年10月14日 14:27