「首都大学東京南大沢キャンパス大学祭常任委員会規約(案)」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
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**前文(組織理念)
***(1)全体方針
1.自主管理・自主運営による大学祭
私たちは学生自治の理念に基づき、大学側と学生との相互理解の上に、全学生の力で大学祭を管理・運営していきます。そのために私たちは自主的かつ民主的な討論を経て、その決定を実行していきます。大学祭はこの自主管理・自主運営ができて初めて成り立ちます。それ故、学生一人ひとりが自治意識を持ち、節度ある行動を取る必要があります。
2.全学的な大学祭参加
大学祭は全学規模で行われているものであり、全学的な交流の場として重要な行事です。しかし、近年の大学祭を見てもいまだ全学的な参加には至っていません。そこで私たちは、全学生または教職員をも含む全学的な大学祭を目指すために、お互いを理解・尊重し合い、交流を深めていけるよう、さらなる努力をしていきたいと考えます。
3.学術・文化活動の公開と発展
私たちの大学の活動を公開し、それらに対する学外の関心・評価を今後の活動に役立てていき、学外の方々に首都大学東京を知ってもらい、さらに学生の方々にも首都大学東京のことを再認識するという面で、大学祭は絶好の機会です。
この機会に私たちは、ゼミ・研究室・サークル・クラスなどの積極的かつ個々の特長を生かした参加によって、文化活動の発展を促し、大学祭の成功を目指します。
4.地域社会と結びついた独自の大学祭
首都大学東京南大沢キャンパスは地域に広く開放されたキャンパスと言えます。そして、首都大学東京の前身である東京都立大学は、公立大学という特色から地域に根ざした大学としての性格を強調してきました。しかし、学生の地域社会に対する働きかけは十分なものであるとは言い難いと思われます。そこで私たちは大学祭を貴重な契機として、より一層の地域社会との交流・ふれあいを目指します。
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***(2)方針をうんにゃら
1.大学祭常任委員会委員(以下「委員」と称する)は、全学的な大学祭を行うために、広く大学全体を考える視点を持ちながら学園祭を運営する。
2.「委員」は、学園祭における自由な表現活動を通じて、早稲田大学の学生に対し、自主・自立の精神を喚起する。
3.「委員」は、学園祭の参加者に対し、公正・中立を維持する運営を行う。
4.「委員」は、学園祭を自発的に総括し翌年の更なる発展を目指す。
5.「委員」は、自らの枠にとらわれず、学生・教職員・地域住民・校友など、様々な主体と共により良い学園祭を創るために協力し合いながら運営を行う。
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**第1章 総則
***第1条 (組織の目的)
上記に掲げた全体方針のもとで、大学祭を運営する組織である首都大学東京南大沢キャンパス大学祭常任委員会の規定を目的とする。
***第2条 (名称)
首都大学東京(以下「本学」という)南大沢キャンパス(以下「本キャンパス」という)における大学祭(以下「本祭」という)の運営にあたる主執行機関として首都大学東京南大沢キャンパス大学祭常任委員会(以下「本会」という)を置く。
***第3条 (立場)
本会は首都大学東京公認団体として大学祭を統括する。
首都大学東京南大沢キャンパス・日野キャンパス学生自治会(以下「自治会」という)
***第4条 (組織の目的)
本会は前文に揚げた方針の基で本祭の統括と発展及び本祭を通じて本学の活性化を目的とする。
自主管理・自主運営など
***第5条 (部屋の場所)
本会は東京都八王子市南大沢1-1 首都大学東京学生ホール206大学祭常任委員会室に置く。
ただし、大学祭本部は東京都八王子市南大沢1-1 首都大学東京学生ホール201談話室に置く。
***第6条 (運営原則)
なんかあるかね
**第2章 大学祭常任委員
***第7条 (委員)
1.第3条の理念とか方針とか目的に賛同し、本祭の運営に当たるものを大学祭常任委員(以下「委員」という)とする。
2.本会の入会資格は本学学生会員がこれを持つ。
3.実行委員は本人の意思で自由に入会及び退会が出来る。その際、本会委員長に対して意思表示し認可される必要がある。
附則1に定める倫理規定への賛同及び署名を行わなければならない。
【総会の承認を取る必要がある?】
***第8条 (委員の募集)
1.募集は学生に認知されるに十分と考えられる期間を設け、首都大学東京南大沢キャンパス構内にてこれを告知する。
2.委員の人事管理に関しては、■■■がこれにあたる。
***第9条 (退会)
委員が退会をのぞむ場合、当該の委員はその旨を委員長に報告するものとし、報告がなされた時点で委員の退会は完了する。なお、委員長は委員の退会を受理した旨を、受理後行われる運営会議・全体会議にて報告しなければならない。
**第3章 構成
***第10条 (組織)
本会は以下の組織を持つ。
財政部、事務局、広報局、企画局、渉外局。
***第11条 (幹部)
1.本会の幹部は以下のように置く。委員長1名 副委員長2名 財政部長1名 事務局長1名 広報局長1名 企画局長1名 渉外局長1名。また各々の局には次長をおく事ができる。
2.幹部は本会より選出され、任期は1年とする。再任は妨げない。
3.役員が不在または職務を行えない状態にあるときは、本会の判断により、本会より選出された代理役員がその職務を行う。
4.参加団体によって役員に対する不信任案が提出された場合、本会は直ちに臨時大学祭委員総会を開催する。その際、全企画責任者の3分の2以上の賛成を持って役員の不信任が成立した場合は、役員は速やかに辞退しなければならない。辞任後は本規約第7条第3項に従って新たな役員を選出する。
5.本会役員の任期は2月1日より翌年1月31日迄の1年間とする。
***第12条 (任務)
1.委員長は本委員会を代表し、全体を統括する。
2.副委員長は総会の運営を行う。
3.財政部は予算立案、資金管理、決算を行う。
4.事務局は企画の統括及び各種手続きの受付を行う。
5.広報局は学内・学外への広報活動及びパンフレット作成を行う。
6.企画局は大学祭本部企画の運営を行う。
7.渉外局は外部との関係構築、協賛・寄付金の募集、学内の装飾、PA及び本部テントの運営を行う。
**第4章 会議
***第13条 (会議の設置)
全体会議・運営会議・三役会議
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第9条 (運営会議) 【ここ変更の余地あり】
1.運営会議は本会の最高意思決定機関である。
2.運営会議は本会の幹部により構成され、3分の1以上の参加により成立を宣言する。ただし、役員の承認、弾劾決議、細則の制定、規約改正の場合は定足数を3分の2と定める。
3.運営会議は委員により信任された議長1名、議事録1名により運営され、運営会議終了とともにその任を解かれる。
4.議決は役員の選出、弾劾決議、規約改正、細則の制定を除き、出席者の過半数の賛成による。役員の選出、弾劾決議、規約改正、細則の制定はそれぞれ、別に定める選挙細則、に定める手続きに従う。
5.運営会議は原則非公開である。
6.運営会議の委任はこれを認める。委任を依頼する者は、総務局の定める委任状を総務局長に提出する必要がある。総務局長は委任状を会場委任として一票と認め、定足数に加えなければならない。
第10条 (委員総会の議事内容)
(1) 議案の提案とその承認
(2) 収支報告とその承認
(3) 決算報告とその承認
(4) 予算承認
(5) 各種人事承認
(6) 弾劾決議
(7) 特別機関の設置に関する議決
(8) 規約改正の決議
(9) 細則の制定に関する議決
第11条 委員総会におけるオブザーバー
議長は委員総会へのオブザーバーの参加を許可することができる。ただし、オブザーバーは議決権を持たない。発言権は議長の要請のある場合、これを認める。
第12条 委員総会の議事録
委員総会の議事については、書記が議事録を作成しなければならない。議事録は、委員総会終了後に議長がこれを総務局長に提出し、総務局において適切に管理されなければならない。
第13条 役員会
(1) 役員会は「運営委員」の組織運営全般に関する事務執行を行う。
(2) 役員会は代表・副代表・局長によって構成される。
(3) 役員会は代表・副代表・局長の過半数の参加で成立する。
(4) 代表が召集し、議長を務める。また、役員のいずれかから要請のあり、かつ、代表がその要請が正当であると判断した場合、代表は役員会を召集しなければならない。
(5) 議決は出席者の3分の2以上の賛成による。
第14条 役員会の議事内容
(1) 委員総会の議案決定と提出
(2) 委員の罷免の決議
(3) 特別機関の設置に関する議決
(4) 予算案の作成
(5) 規約改正の発議
(6) 細則の原案の作成
(7) 収支報告とその承認
(8) 決算報告とその承認
(9) 組織運営に関わる事務事項
1.委員長が必要と認めた時、また役員からの要請があった時に行う臨時役員会議のことを指す。
2.定例会議とは毎年2月に行う方針会議と5月に行う規約会議とする。
第15条 (全体会議)
1.全体会議は週1回行われ、委員長が召集する。
2.全体会議では、本祭の運営において必要な事項を話し合う。
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**第5章 情報公開
***第23条 (情報公開)
本組織は組織の運営上の事項について、開示請求を受け付け、これを公開することとする。ただし、特定の団体や個人のプライバシーに関わる事項や、開示することで本組織運営上支障をきたす恐れのある事項は、運営会議の判断によりこれを公開しない。
**第6章 会計
***第24条 (会計年度)
1.本会の会計は1期1年とする。
2.本委員会の会計年度は2月1日から翌年1月31日迄とする。
***第25条 (経費)
本会の会計収入はパンフレット広告料、企画援助費、教職員寄付金及び地域広告費をもって充てる。
***第26条 (予算・決算の承認)
予算及び決算は運営会議および大学祭委員総会での承認を得なければならない。
***第27条 (会計監査)
本会の会計監査は首都大学東京南大沢キャンパス・日野キャンパス学生自治会がこれを行う。
**第7章 附則
***第28条 (規則の制定)
本規約は第9条第2項において定められた運営会議で制定する。
***第29条 (規約の改廃)
規約の改廃は原則として第9条第2項において定められた運営会議にて行う。
***第30条 (規約の施行)
本規約は、平成20年■月■日より施行される。
***第31条 (倫理規定)
1.委員が掲げる本会の趣旨・理念・規約を遵守すること。
2.個人的利害、或いは特定の団体・主体の利害によって委員の組織理念と運営を侵さないこと。
3.特定の政治思想や主張、宗教を運営に持ち込まないこと。