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大学祭期間中における違反事項に関する規約 - (2007/12/19 (水) 00:49:31) のソース

*※「大学祭期間中における違反事項に関する規約」を提案するにあたって
十数年前までは一部の心無い学生によって常軌を逸した行為がなされていました。我々[[大学祭常任委員会]]としても[[安全委員会]]と協力して呼びかけを中心とした対策を講じてきましたが、それでは対応できない状況になってきました。

今となっては、その事実を知っている人たちも少なくなってきましたが、13年前に[[東京都立大学]][[第46回大学祭]]で飲酒に絡んだ事件が起こりました。これは新聞にも記載されるほどの大事件になり、大学側にこのままの状況ではこれからの大学祭には協力出来ないという思いを持たせるにいたりました。
そこで、この大学祭は本来あるべき大学祭の姿とはかけ離れていると考えた[[大学祭常任委員会]]は、

大学祭期間中の
1.学内における飲酒の完全禁止
2.学内からの夜間完全退出(ただし、準備日・後片付け日は除く)
	
という条件の下次年度の大学祭を開催する、という提案をし、当時の臨時大学祭委員総会で承認されました。
この条件を守るために生まれた規約が「大学祭期間中における違反事項に関する規約」です。

しかし、近年、規約による罰則適用とまではいかないまでも注意を受ける団体が多くなってきています。6年前と4年前には供託金没収となる違反も起こっています。
飲酒に関する問題は大学祭における飲酒全面禁止、さらには大学祭自体の存続にも関わる問題となりかねません。だからこそ皆さんに、この規約が大学側からの信頼回復・規制緩和を目指している、ということを理解していただく必要があります。十数年前の事態が繰り返されないようにし、みやこ祭が来年度以降につながるものとする上で、この「大学祭期間中における違反事項に関する規約」は重要であると我々、[[大学祭常任委員会]]は考えています。

以上に考えに基づいて、本年度、[[大学祭常任委員会]]は次の内容で規約を提案します。この規約は大学祭を無事に終了させることを私たちが保証し、大学祭をより望ましい形で発展させていくことを目指すものです。

*大学祭期間中における違反事項に関する規約
**第1条(趣旨)
この規約は、[[大学祭期間中]]において学生が大学祭を[[自主管理・自主運営]]していくに際し、更なる安全防災を図るために定められたものである。

**第2条(施行時期)
この規約は平成19年度大学祭にのみ適用される。ただし、第5条(3)は除く。

**第3条(参加申請)
平成19年度大学祭に参加する団体は、大学祭における安全防災の保証のため、後に掲げる第7条に定める通り参加申請と同時に供託金を[[大学祭常任委員会]](大学祭期間中は「[[大学祭本部]]」と称する)に納めなければならない。[[大学祭本部]]が特別に認めた場合を除き、納めない団体の大学祭への参加を認めない。

**第4条(違反事項)
[[大学祭期間中]]における違反事項は次の通りとする。

-(1)飲酒に絡んだ問題を起こした場合。特に過度の騒音を発し、近隣住民及び周囲の団体に迷惑を及ぼす場合。飲酒に絡んだ問題が起きた場合、それ以後の[[大学祭期間中]]の飲酒に全面禁止を含めた何らかの制限を課す。
-(2)[[大学祭期間中]]において、すべての行事が終了しても速やかに大学構内から退出せず、大学構内にとどまっている場合。ただし、特別に認められた場合は除く。
-(3)[[安全委員会]]の警告に応じない場合。

**第5条(処分)
大学祭本部が第4条に違反していると判断した団体への処分は以下の通りとする。
-(1)供託金を没収する。
-(2)本年度大学祭への継続参加を認めない。
-(3)次年度以降、一定期間の大学祭への参加を認めない。

**第6条(参加団体以外の大学祭参加者及び来場者への対応)
参加申請を提出していない大学祭参加者及び来場者が違反などを犯した場合は、大学祭終了後に[[大学祭本部]]と大学側との協議の上で何らかの処罰を講ずる。

**第7条([[供託金]]の金額)
-(1)[[営利を目的]]としないゼミ及び研究室単位での参加団体には、[[供託金]]を課さない。
-(2)[[営利を目的]]としない団体のうち上記(1)に該当しない場合は、5,000円とする。
-(3)[[営利を目的]]とする参加団体のうち、上部団体([[体育会]]・[[文化部連合]]・[[サークル連合]])に加盟している団体及びクラス・ゼミ・研究室単位での参加団体は10,000円とする。
-(4)[[営利を目的]]とする参加団体のうち、上記(3)に該当しない団体は20,000円とする。
※上記(1)から(4)の複数の形態で参加する団体は、その高い方の金額の参加形態とする。

**第8条([[供託金]]の返却)
処分を受けなかった団体の供託金は、大学祭終了後に機会を設けて返却する。

**第9条([[供託金]]の使途)
没収された供託金は公的機関に寄付する。

**第10条(行事の終了時間)
午後10時をもって大学祭の行事を全て終了し、午後10時30分までに構内から退出する。ただし特別に認められたものは除く。また、飲酒は午後9時30分までとする。
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