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そよかぜネットワーク内でのエリア開拓・決定についてのルール(草案)
1.世界観について
そよかぜネットワークの世界観はGordan氏(ER経営者・以下ERと略す)主導の下、決定される。
ERには、『世界観の崩壊』という理由での開拓拒否権を発動でき、新規加盟社の基幹となる場所の最終決定権を保有している。
2.基幹エリアについて
基幹エリアは、1社1エリアというのが原則。
1項.なお、近距離の場合は纏めることが可能。(例:荻沢電鉄エリアの荻沢・愛浜地区)余りにも離れている場合は不可能。(例:宮坂エリアと愛浜エリア)
2項.基幹エリアの権利について
自社の基幹エリア(以下基幹地区と表記)の中では以下の権利を有する。
  • 自社以外の他社からの開発に対しての開発の可否の最終決定権。ただし、ERについては、以下の例外が適用される。
イ.ERは国鉄が民営化されて設置されたため、開発前からあったERの路線は移設できない。ただし、もともとER以外(例:荻鉄、以下ER他)などの基幹地区で、すでにER他の路線が敷設されており、その地域に対しての場合は通常と同様となる。(例:MXの基幹地区である石屋地区はMXに対して2-2の権利があるが、ER国沢道線は当該路線に該当するため、移設要求を出すことはできない。ただし、ERが藤沢方面から中関本線方面への路線を敷設する場合、MXは最終決定権を行使できる。)
ロ.ERは1条に明記されている通り、世界観の崩壊を招く恐れのある開発に対しては拒否権を発動することができる。

2-3.基幹エリア外の開発の場合
その地区への乗入各社の共同管理となる。その場合、各社の計画は、各社の合意のもと進める。ERは2条2項のロを行使することもできるが、無理やり行使することはできない。開発で合意に合意を重ねても案がまとまらない場合、関係社で投票を行い、過半数の得票のあった案を実行するが、それでもまとまらない場合は廃案とする。(例:静川地区は、首都鉄沿線を除き、ER・MX・荻鉄・大鉄の共同管理区域)

3.そよかぜネットワーク外への連絡
3-1.自社内
自社内の場合は、直管でも構わないが、支社などの出先機関を当該エリアに設置することが望ましい。ただし、3条3項ロまたはハのいずれかに該当する場合は禁止する。
3-2.他社
他社との直接の乗入は禁止する。ただし、3条3項のイに該当する連絡方法であれば除外する。
3-3.連絡方法
イ.可能な手段
  • 自社・子会社・他社を問わない航空便
  • 自社・子会社・他社を問わない船便
ロ.禁止する手段
  • 自社・子会社・他社を問わない鉄道路線
  • 自社・子会社・他社を問わないバス路線
    • (要するに地続きはダメ)
ハ.3条3項に該当する手段であっても禁止するもの
  • 自社・子会社・他社を問わない日本国内外の実在地名・地域をベース(例:那覇市・ワシントンDC)としたネットワーク。ただし、架空地域で『○○市をモデルとした地域(例:本ネットワーク内の見晴市市<尾道市が景観モデル>)』と連絡する場合は本項に該当しない。
4.掛け持ちについて
他架空鉄道ネットワークとの掛け持ち(例:あかぎ鉄連会)については、3条3項のロ並びにハに該当しない限りについては制限しない。

日本語校正並びに3条・4条草案亀山茂則 原案:MarKuBex氏
最終更新:2011年02月10日 11:49