これはそよかぜの、もともとの架空地域(地図上)の地区に対して施行されております。
基本はEUの道交法(ドイツ準拠)で制定しております。
品岡市内・長岡市内では1870年代からお雇い外国人トーマス・ホワイトの提言を受けて,都市区間の道路のレイアウトをメルボルンや京都ようなグリッドデザインとなり,広い幅員を確保された。
50-60年代の経済高度成長期では,各地で道路拡幅工事を行われ(),大都市の主要道路の幅員は最低でも50メートルを確保され,中小都市の道路幅員では最低でも30メートルを確保された。
1998年の道交法改正で,EU指令第97/27/EC号に従って,最大幅や最大総重量をEU指令第96/53/EC号の数値に緩和されたうえ,2004年の道交法改正で,EU指令第2002/7/EC号に従って,最大長を緩和された。
車両諸元について
カテゴリM3(最大総重量3.5トン以上,荻沢・田原・館川地区・内池自治府を除く)
| 寸法 |
| タイプ |
単行車(2軸) |
単行車(3軸) |
連接車(3軸) |
連接車(4軸) |
| 最大長(m) |
13.5 |
15 |
18.75 |
21 |
| 最大幅(mm) |
2550 |
| 最大高(mm) |
4570 |
| 最大総重量(トン) |
19 |
28 |
28 |
32 |
※3軸単行車の導入はおススメできません。
排出規制(2014/12/31時点,最大総重量3.5トン以上)
三都エリア・石屋府
新型生産車:Euro 6
継続生産車:Euro 5/EEV(2015/8/31まで)
上記および荻沢・田原・館川地区・内池自治府を除く
新型生産車:Euro 5
継続生産車:Euro 5
他の規制
衝突被害軽減ブレーキの装着の義務化(カテゴリM3,最大総重量3.5トン以上の自動車)
新型生産の商用車:2013年11月以降
継続生産の商用車:2015年11月以降
横滑り防止装置(カテゴリM3、最大総重量3.5トン以上の自動車)
新型生産の商用車:2011年11月以降
継続生産の商用車:2014年11月以降
ノンステップバス仕様について
日本とは異なり、標準ノンステップバス仕様が制定されていないため、事業者は需要に応じ、前中扉ノンステップまたはフルノンステップを導入している。
なお、高速バス以外の路線バスモデルに関してはほとんどノンステップバスになったので,最近の新車はほとんどノンステップバスである。
道路番号の付番方法
高速道路
一般的にはMx(xは数字)をつけられ、エムワン,エムツーなど呼ばられる。
番号がふた桁以上の場合,そのまま名称を呼ばれることが多い。
最高速度制限は110km/h。
主要高速道路
M1:西島中央JCT-(中央道)-本台JCT-(品岡道)-品岡南JCT-(品岡環状道路)-東山JCT-(品岡湾トンネル)-豊原JCT
M2:本台JCT-(中央道)-長岡JCT-(中央道)-椴原JCT
M3:品岡北JCT-(三沢高速)-三沢JCT-(湖東道)-大前JCT
M4:
M80:品岡環状道路(最高速度制限70km/h)
*
国道
一般的にはAx(xは数字)をつけられ、エイワン,エイツーなどを呼ばられる。
番号がふた桁以上の場合,名称を呼ばれることが多い。
最高速度制限は80km/h。(中央分離帯がつく4車線以上の道路に限る,他は最高70km/hまで)
1桁(国指定主要国道)
A1:
A2:
A3:
県道
一般的にはBx(xは数字)をつけられ、ビーワン,ビーツーなどを呼ばられる。
番号がふた桁以上の場合,名称を呼ばれることが多い。
最高速度制限は80km/h。(中央分離帯がつく両側4車線以上の道路に限る,他は最高70km/hまで)
道路標識
| イラスト |
解説 |
イラスト |
解説 |
イラスト |
解説 |
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上:速度制限80km/h 中:高速道路区間終了 下:規制区間開始 |
imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 |
一番上:ここから最大幅2.5m規制 中:ここから最長12m規制 中:3.8m高規制開始 一番下:規制区間開始 |
|
上:速度制限80km/h 中:高速道路区間開始 下:規制区間終了 |
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長岡の中心交差点 |
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| M1の品岡駅 |
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| 高速出口(簡易バージョン) |
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LED行先幕について
基本は緑・オレンジ色を採用、スクロールも認可。
最近白・オレンジが主流となりつづある。
高速道路について
最高速度70km/h以上であっても、立席が許可されている。
ただし、荻沢電鉄や田原交通のように、本社を置く地域のより厳しい下位法規の適用により禁止している場合もあるため、緩和地域内であっても事業者ごとに確認が必要となる。
一部地域の規制緩和対象外について
なお、一部地域においてはこの規制緩和を認めず(方向幕の橙色以外及びアニメーションの認可や高速道路上の立席認可も)、従前の日本国道路交通法に準拠したものとなっている。ただし、軌道線車輛のみ、40mまで認可されている。
対象地域
また、この地域については排気ガス規制も敷いていない。衝突被害軽減ブレーキについては努力目標。ただし2015年度までに商用車に対し義務化を図る。
対象範囲
上掲地域を走行する車輌全て(例え規制緩和区域登録であっても規制対象)。
上限値
車輛長
| 車種 |
上限長 |
備考 |
| 自動車(下記除く) |
10m |
|
| 貨物の運送または一般旅客輸送に供する自動車(無軌条電車) |
12m |
観光バス含む |
| 貨物の運送または一般旅客輸送に供する牽引自動車(無軌条電車) |
18m |
ただし全長 |
| 路面電車 |
20m |
ただし軌道法より厳しいため30mに緩和(平成23年4月改正) |
| 路面電車で、愛浜県の承認を得たもの |
40m |
|
車輛幅
| 自動車(下記除く) |
2.1m |
|
| 貨物の運送または一般旅客輸送に供する自動車(無軌条電車)および路面電車 |
2.5m |
観光バス含む |
軸重
自動車(無軌条電車)は10tまで。路面電車は規定なし。
総重量
| 道路区分 |
最大重量 |
備考 |
| 幹線および高速自動車国道 |
25t |
|
| 亜幹線 |
20t |
|
| 支線 |
15t |
状況によってはさらに厳しい場合もあり |
その他
- 高速経由のバス車輛については、シートベルトを全席装備。立席禁止を徹底すること。
- 方向幕については、LED式は橙色のみ。スクロール等禁止。
特認
本規制から逸脱する車輛を運行する場合、予め
当該地区の県知事の特認取得が必要。また、状況によっては、特認に制限を課す場合もある。
特認取得方法については
条例PDF
(愛浜県のもの。他県も同様)参考。違反には罰則規定あり。
立席および幕についての規制緩和については、
一切受け付けない。
標識等
標識等については、日本のそれとなっており、この3地区以外と一線を画している。下記は一例(距離等はあくまでもサンプルのため、実際のものとは異なります)。
最終更新:2015年10月30日 00:41