アルティス帝国とウェスペルタティア王国間の和親並びに基本的関係に関する条約

ラヴィル王国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約

 アルティス帝国とウェスペルタティア王国間の和親並びに基本的関係に関する条約(あるてぃすていこくとうぇすぺるたてぃあおうこくかんのわしんならびにきほんてきかんけいにかんするじょうやく)とは、ラヴィル暦171年9月20日(箱庭暦5174年)に署名された、アルティス帝国とウェスペルタティア王国との間の条約。通称、亜班基本条約(アルティス側)、班亜和親条約(ウェスペルタティア側)など。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、アルティス語及びトランシルバニア語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。


1.条約の内容
 条約は、前文と全5条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。


2.歴代特命全権大使
2-1.ウェスペルタティア王国駐箚アルティス帝国特命全権大使
 初代 ルートヴィヒ・ブロンベルク ラヴィル暦171年10月5日(箱庭暦5175期)~現在


2-2.アルティス帝国駐箚ウェスペルタティア王国特命全権大使
 初代 ブラッド・フェルノート (ラヴィル暦171年10月7日(箱庭暦5175期)~現在)



3.条約正文




アルティス帝国とウェスペルタティア王国間の和親並びに基本的関係に関する条約



アルティス帝国皇帝陛下並びにウェスペルタティア王国国王陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。



アルティス帝国皇帝陛下
  特命全権大使 前最高裁判所長官 レオナルド・ゲッベルス
  次席公使 ギュンター・ブロンベルク
  外務省欧州局長 デーヴィド・ナイト
  商業事務次官 侯爵 クラウス・ベア・ヴィッター



ウェスペルタティア王国国王陛下
  特務大使ウェルステン・ウォーゼット
  経済省対外交渉部次長メルファシア・ローゼン

右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。



第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。



第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。
二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。



第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。



第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。
1号 商用査証
2号 観光用査証
3号 家族滞在用査証
4号 就学用査証
5号 就労用査証
6号 巡礼用査証
二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。



第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにウェスペルタティア王国ソフィア王宮で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。



上証拠として各全権委員はアルティス語及びトランシルバニア語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
ラヴィル暦171年9月20日(箱庭暦5174期)、アルティス帝国皇都クライスベルク・ブルガ講堂第一大会議室に於て之を作成す。



アルティス帝国のために;
  Leonald Goebbels
  Günther Blomberg
  David Knight
  Klaus Bear Vitter



ウェスペルタティア王国のために;
  ウェルステン・ウォーゼット
  メルファシア・ローゼン

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最終更新:2008年08月26日 20:32
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