アメリカ合衆国国家承認及び国交開設に関するアメリカ合衆国、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国間の友好条約

アメリカ合衆国国家承認及び国交開設に関するアメリカ合衆国、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国間の友好条約

 アメリカ合衆国の開国宣言に際して、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国の三国の政府は、同国を国家承認し、国交の開設をはかり、相互の間の人民の交流を開始し、同国間に永久の平和を約束するべく、アメリカ合衆国首都ワシントンに、条約の審議及び署名の権限を有する人物を派遣せしめた。
 各全権委員は、以下に定めるが如く締約国の国家関係を創設した。

第一条 アメリカ合衆国とアルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国との聞及び各両国の国民の間には、永久の平和及び永続する友好関係が存在するものとすることを確認する。
二項 各締約国は、他方の締約国の主権、独立及び領土の保全を尊重することを約束する。
三項 両締約国は、両国間に生ずることがあるいかなる紛争をも、平和的手段によつて解決することを約束する。

第二条 各両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。
二項 閣僚締約国は、必要に応じて領事使節を交換するものとする。

第三条 アメリカ合衆国とアルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国との間の関係は、国際連盟憲章の諸原則、特に、同憲章第一条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。
一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのためにあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること
二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること
二項 アメリカ合衆国とアルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。

第四条 両締約国は、両国間の通商関係を規制すること並びに一方の締約国の国民、財産、産品及び船舶に対して他方の締約国の領域内で与えるべき待遇を定めることを目的とする通商航海条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。

第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにアルティス帝国で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。

上証拠として各全権委員は英語、ロメリア語、日本語、トランシルバニア語及び漢語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。解釈に相違が生じた場合は英語の条約文書によって決す。
皇紀○○(泰寿○○)年、即ちラヴィル歴○○年○月○日(箱庭暦○○期)、アメリカ合衆国ワシントンに於て之を作成す。

アメリカ合衆国のために;
 Ateroy Borgantt

大日本帝國のために;
  両国永遠の友好を願って
  小坂徳三郎

アルティス帝国のために;
 両国に更なる繁栄のあらんことを
 First Ambassador Charles Sanders

ウェスペルタティア王国のために;
 両国の共栄のために
 マラーブル・フェルクランド

大漢武帝国のために;

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最終更新:2008年10月02日 02:18
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