国際連盟憲章

国際連盟憲章

国際連盟憲章(こくさいれんめいけんしょう)とは、アセリア歴1919年4月2日に署名された条約である。発行は、アメリカ合衆国が批准書を付託したアセリア歴1920年1月17日となっている。この憲章は、第一大戦の惨禍を受けた連合国側が今後の戦争開始を不可とせんとした理想を掲げて、連合国の中心メンバーであった神聖アルティス帝國、アメリカ合衆国、両シチリア王国、フランス王国、グレートブリテン及びアイルランド連合王国及び大日本帝國の六カ国の代表が当時ドイツとの講和条約を審議していたベルサイユにおいて締結した条約である。国際連盟憲章によって、世界規模の平和維持組織である「国際連盟」が誕生する運びとなった。

現在は、合計38の加盟国が存在する。


1.条約の内容

 条約は、前文と10章45条からなる。

 第一章は、総則の規定であり、国際連盟設立の目的と 国際連盟加盟国の守るべき原則が規定されている。

 第二章は、国際連盟加盟国の地位に関するの規定であり、加盟に際しての規定と脱会の規定が存在する。

 第三章は、国際連盟の機関に関する規定である。国際連盟憲章によって総会、理事会及び事務局が設立された。総会は、国際連盟の加盟国の代表によって構成される国際連盟の最高議決機関である。理事会は、連盟の常置機関として、連盟の事務を速やかに遂行させるために設置されている。事務局は、総会及び理事会の事務を遂行するために各国政府から独立した職員を持つ国際機関である。国際連盟本部は、東京に設置されている。

 第四章は、国際連盟による国際の平和のための行動の規定である。軍縮に関する規定や軍需私企業二款する規定がおかれている。

 第五章は、国際連盟による紛争の平和的解決に関する規定である。紛争が発生したとき及び紛争が発生すると予見されるときは、理事会が中心となって紛争の平和的解決を図るための手段をとるよう規定されている。

 第六章は、委任統治に関する規定である。

 第七章は、常設国際司法裁判所に関する規定である。常設国際司法裁判所は、国際連盟加盟国通しの紛争を法律的観点から解決するためにアセリア歴1921年10月1日に開かれた裁判所である。この裁判所は、特設ではなく常設の裁判所となっている。総会や理事会に対して法律的側面からの助言を与えることが出来る。

 第八章は、雑則規定であり、条約の登録制度や国際連盟職員に対する外交官特権の付与などが規定されている。

 第九章及び十章は改正や捕捉の規定である。憲章の改正は、総会の過半数と全ての常任理事国を含む理事会の過半数の賛成が必要である。憲章の規定に反対した場合は、その後国際連盟に留まる権利を失う。これを「自動脱会」と証し、任意の脱会と区別している。




2.原加盟国・加入加盟国

原加盟国とは、国際連盟憲章に署名した国及び国際連盟憲章の付属書に示された国をいう。このうち国際連盟憲章に署名した六カ国は、特に第三条前段に言う国として常任理事国の地位を有するが、アメリカ合衆国においては、上院の批准審議の際に「モンロー主義」の観点から積極的に国際連盟にかかわることを嫌ったHenry Cabot Lodgeの条約に対する留保をつけた批准によって、アメリカ合衆国は国際連盟理事会における常任理事国の地位を放棄した(ロッジの留保事項・ロッジ修正)。

神聖アルティス帝國(常任理事国)
アメリカ合衆国
両シチリア王国(常任理事国)
フランス王国(常任理事国)
グレートブリテン及びアイルランド連合王国(常任理事国)
大日本帝國(常任理事国)


ベルギー
ボリビア
カナダ
オーストラリア
南アフリカ
ニュージーランド
インド
ウェスペルタティア王国
ペルー
ポーランド
ポルトガル連邦
ルーマニア
タイ王国
アルゼンチン共和国
チリ
コロンビア
デンマーク
オランダ
ノルウェー
パラグァイ
イラン王国
スペイン王国
スウェーデン
スイス
ベネズエラ


加入加盟国とは、原加盟国以外で国際連盟に参加している諸国を言う。このうち特筆すべきは、ドイツ連邦であろう。加入加盟国として常任理事国入りを果たしているところにその地位の高さが伺える。

オスマン帝國
フィリピン共和国
仏自治領インドシナ
マレーシア連邦
インドネシア共和国
満洲国



3.条約正文
国際連盟憲章

神聖アルティス帝國皇帝陛下、アメリカ合衆国大統領、両シチリア王国国王陛下、フランス王国国王陛下、「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、大日本帝國天皇陛下は、
国際協力を推進し平和と安全保障を達成するためには、
戦争による解決を行なわないこと、諸国間に公開された正当な名誉ある関係を樹立すること、諸国間の行動への実際的規律として国際法理解を創造すること、そして互いに組織された国民を扱うに際して条約の責務を尊重し正義が維持されることが重要であることを理解し、
ここに、この理念に基づく国際組織を新たに創設することを希望せり。
ここに国際連盟憲章を締結することを決し、之が為左の如く其の全権委員を任命せり。

神聖アルティス帝國皇帝陛下
 前外務大臣 Gilbert, Karl BailSchmidt

アメリカ合衆国大統領Wilson, Thomas Woodrow

両シチリア王国国王陛下
 Orland, Vittorio

フランス王国国王陛下
 Clemenceau, Georges

「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下
 Lloyd George, David

大日本帝國天皇陛下
 侯爵西園寺公望


第1章 総則
第1条 国際連盟の目的は、以下の通りである。
一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのために、国際連盟はあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること
二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること
三 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること
四 これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること

第2条 国際連盟とその加盟国は、第1条の目的を達成するにあたっては、次の原則に従わなければならない。
一 加盟国は、そのすべての加盟国に対して主権平等の原則を適用し、これを尊重しなければならない。
二 加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
三 加盟国は、国際連盟がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連盟に援助を与えるよう最大限の努力を払うべきものとする。
四 この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連盟に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。


第2章 加盟国の地位
第3条 国際連盟の原加盟国は、1919年2月15日の神聖アルティス帝國皇帝陛下、両シチリア王国国王陛下、フランス王国国王陛下、「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、大日本帝國天皇陛下の代理人及びアメリカ合衆国大統領によってヴェルサイユにおいて協議され、その後1919年4月2日に署名されたこの憲章の署名国及び国際連盟憲章の付属書であげられた他の国家とする。

第4条 付属書にあげられていないいかなる独立国、自治領、植民地も国際連盟の加盟国になることを妨げられない。ただし国際的義務を誠実に遵守することと陸海空軍およびその装備に関する国際連盟により定められた規則を承諾することについての実効的な保証が与えられねばならない。

第5条 加盟国の地位は対等である。但し、この憲章に定めるところにより、権利の得喪及びその停止を定めることができる。

第6条 連盟のいかなる加盟国も1年の事前通告のあと脱会することができる。ただし脱会の時点で国際的義務及びこの憲章における義務は全て履行されていなければならない。


第3章 機関
第7条 この憲章にもとづく国際連盟の行動は理事会若しくは総会又はこの両者を通して決定される。国際連盟の行動のために常勤の事務局をおく。

第1款 総会
第8条 総会は国際連盟の全ての加盟国の代表によって構成される。
二項 総会では国際連盟の加盟国は1票を保有し、代表を三人以内出席させることができる。

第9条 総会は、この憲章の範囲内にある問題若しくは事項又はこの憲章に規定する機関の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、このような問題又は事項について国際連盟加盟国若しくは理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。

第10条 総会は国際連盟本部または決定された場所で必要なときに応じてまたは定期的な間隔をもって開催される。
二項 総会は、理事会の要請並びに加盟国の4分の1以上の要求があったとき、事務総長が招集する。

第11条 総会は、その手続規則を採択する。総会は、その議長を会期ごとに選挙する。

第12条 総会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。

第二款 理事会
第13条 理事会は、第三条前段に挙げられた原加盟国および国際連盟の加盟国中の4ヶ国の代表から構成される。4ヶ国の代表は総会において時に応じて任意に選任される。
二項 理事会においては理事会出席国のいずれも1票を保有し、3名以下の代表を派遣することができる。
三項 国際連盟の加盟国の個別利害に関連することについて非理事国である国際連盟のいずれの加盟国も理事会に代表を派遣することができる。この代表の規定に関しては前項の規定を準用する。

第14条 理事会は国際連盟の行動に関することまたは世界平和に影響を与えることについて取り扱う。

第15条 総会の三分の二を越える賛成により理事会は常任理事国を追加的に指名することができる。

第16条 理事会は必要な時に応じてまたは少なくとも年一回連盟本部または決定された場所で開催される。

第17条 理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する

第18条 理事会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。

第三款 事務局
第19条 常勤事務局が連盟本部に設置される。事務局は事務総長と必要な局員により構成される。
二項 事務総長は理事会によって任命される。
三項 事務総長は、総会の承認を得て事務局長は局員を任命する。

第20条 事務総長は、総会及び理事会のすべての会議において事務総長の資格で行動し、且つ、これらの機関から委託される他の任務を遂行する。事務総長は、国際連盟の事業について総会に年次報告を行う。

第21条 事務総長は、国際の平和及び安全の維持を脅威すると認める事項について、理事会の注意を促すことができる。

第22条 事務総長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機構外のいかなる他の当局からも指示を求め、又は受けてはならない。事務総長及び局員は、この機構に対してのみ責任を負う国際的職員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動も慎まなければならない。
二項 国際連盟加盟国は、事務総長及び職員の責任のもっぱら国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者が責任を果すに当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。


第四章 国際連盟による国際の平和のための行動
第23条 国際連盟の加盟国は国際的義務を果たすための共通行動の実行と国家の安全保障に適応するための最低水準まで国防力を低下させる必要があることを認める。このために理事会は幾つかの政府の行動や指針のための軍縮計画を策定する。
二項 軍縮計画は少なくとも10年毎に見直され修正されるものとする。幾つかの政府によってそのような軍縮計画が採用されたあと、軍事制限は固定化され総会の了承を得ることなく、制限が拡大されることはない。

第24条 国際連盟の加盟国は私企業による武器の製造と戦争準備は国際平和の安定を損ねるために厳重に規制されねばならないことに同意する。
二項 理事会はそのような武器製造が悪い影響を及ぼすことについていかに防止するかについて勧告を行なう。その際自国の安全に必要な準備と武器の製造ができない場合についても考慮される。
三項 国際連盟の加盟国は戦争目的に使用されうる産業の状態、陸海空軍の計画、装備の状態について十分に率直に情報を交換することを約束する。

第25条 第1条と第23条の措置を担保し全般的な陸海空軍の問題について理事会に勧告するため常設の委員会を設置する。

第26条 国際連盟の加盟国は全ての連盟加盟国の既にある政治的独立と領土保全について尊重しかつ維持することを約束する。連盟加盟国による侵略が発生した場合及び侵略の危険または脅威が発生した場合理事会はこの防止義務を実現させるための手段を勧告する。

第27条 いかなる戦争や戦争の脅威も、それが国際連盟の加盟国に直接的影響があろうとなかろうと国際連盟にとり重大な関心事であることを宣言し、国際連盟は諸国間の平和を維持するための賢明かつ効果的とみなされる行動をとるべき義務が存在する。

第28条 総会は時に応じてもはや実際的でない条約について国際連盟の加盟国に再考を勧告し、またその継続が世界平和を危機にさらしかねない国際的取り決めを考慮することを勧告する。

第29条 国際連盟の加盟国はこの条約と整合しないいかなる条約や共同理解をも廃棄し今後この条約と整合しない契約には入らないことを約諾する。国際連盟に加入する前にこの条約と整合しない条約上の責務を課せられれているならば、そのような条約上の責務から離脱するための手続きを直ちにとらなければならない。


第五章 国際連盟による紛争の平和的解決に関する規定
第29条 国際連盟の加盟国は破局に導かれるような係争が発生した場合、仲裁裁判若しくは理事会の査察による平和的解決を図るべき努力をしなければならない。

第30条 前条に従って仲裁に持ち込まれないが、破局に導かねない係争が国際連盟の加盟国の間で生じたとき、加盟国はその件を理事会に提訴することに同意する。
二項 この条項に関するいかなる係争についても理事会は総会に報告する。

第31条 前二条の条文に違反し、国際連盟の加盟国が戦争に訴えた場合、それは事実上他の全ての国際連盟の加盟国に対する戦争行為を犯したものとみなす。

第32条 理事会は、国際連盟加盟国に対して、第30条の規定に該当する国家との間に直ちに通商及び金融関係を切断し、国民との交流を禁止し、全ての金融、通商、個人的交際の防止措置を速やかに実施するよう勧告を発することが出来る。但し、本条において採用される金融および経済的手段はそれに伴う損失および不便を最小限のものとするようにしなければならない。
二項 本条の規定は、国際連盟の加盟国でない国に対する措置にも準用される。

第33条 理事会は、前条の規定を遵守させるため、及び条文違反国が国際連盟の加盟国に特別な手段を講じてきた場合の対抗措置として、効果的な陸海空軍を組成し軍隊を使用を勧告することができる。
二項 本条の勧告に対して、加盟国は理事会の勧告を受諾し、勧告内容の実施に努めなければならない。

第34条 国際連盟憲章の条文に違反した加盟国は他の加盟国の賛同を得て理事会の議決により除名を宣告される。

第35条 国際連盟の加盟国と非加盟国、あるいは非加盟国同士の係争に際して、非加盟国もその係争に関連して、理事会が設定した国際連盟の加盟国の義務を受け入れることを条件に招請される権利を与えられる。


第六章 非自治地域に関する宣言
第36条 この戦争の結果として以前統治していた国家が統治を停止しまた近代社会の困難な条件の下で独力で立つことができない人々により居住されている植民地または領土に対しては繁栄し発展した民族が文明の崇高なる信託を形成し発展させるという原則が適用される。
二項 この信託の成果の保証は、この原則を実際的な効果に高めるまでに至る最良の方法は、資源や経験また地勢上の理由によりこの責任をもっとも良く果たせることができる先進国にこの後見役を任せることである。
三項 それらの先進国は喜んでこの役を引きうけ、後見役は連盟に代わって委任統治者として委託される。委任の性格はその民族の発展度合い、領土の地理的状況、経済的状況などなどにより異なる。

第37条 前条の規定を実施するために、その方法を理事会に勧告するため常設の委員会を設置する。


第七章 常設国際司法裁判所に関する規定
第38条 理事会は常設国際司法裁判所の設立計画について国際連盟の加盟国に立案し提示する。

第39条 裁判所は提訴された国際的性格をもつ係争について公聴し審決できる能力をもつものとする。

第40条 裁判所は、理事会または総会によって付された、法律にかかわる係争または疑問について意見を与えることができる。


第八章 雑則
第41条 全ての条約と国際的取決について国際連盟の加盟国は国際連盟事務局に登録しなければならない。
二項 前項の条約又は国際的取決協定規定に従って登録されていないものの当事国は、国際連盟のいかなる機関に対しても当該条約又は取決を援用することができない。

第42条 国際連盟の加盟国の代表及び国際連盟の事務員は外交官特権と免責特権が与えられる。国際連盟やその事務員または国際連盟の会議に使用される建物及び動産は不可侵権を有することを加盟国は了承する。


第九章 改正
第43条 この憲章の改正は総会を構成する国際連盟の加盟国の過半数の賛成及び理事会を構成する国際連盟の加盟国のうちの過半数の賛成が行われ、且つ批准された時に、すべての国際連盟加盟国に対して効力を生ずる。
二項 効力発生以降、改正に反対したいかなる国際連盟の加盟国も修正後の憲章に拘束されることはない。但し当該国の国際連盟の加盟国として地位は消滅するものとする。

第十章 捕捉規定
第44条 この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
二項 批准書は、大日本帝國政府に寄託される。同政府は、すべての署名国及び、この機構の事務総長が任命された場合には、事務総長に対して各寄託を通告する。
三項 この憲章は、神聖アルティス帝國、アメリカ合衆国、両シチリア王国、フランス王国、「グレート、ブリテン」及び「アイルランド」連合王国、大日本帝國及びその他の署名国の過半数が批准書を寄託した時に効力を生ずる。批准書寄託調書は、その時に大日本帝國政府が作成し、その謄本をすべての署名国に送付する。
四項 この憲章の署名国で憲章が効力を生じた後に批准するものは、各自の批准書の寄託の日に国際連盟の原加盟国となる。

第45条 この憲章は、アルティス語、フランス語、イタリア語、英語、スペイン語及び日本語の本文をひとしく正文とし、大日本帝國政府の記録に寄託しておく。この憲章の認証謄本は、同政府が他の署名国の政府に送付する。

 以上の証拠として、第三条前段に挙げられた者は、この憲章に署名した。
Gilbert, Karl BailSchmidt

Wilson, Thomas Woodrow

Orland, Vittorio

Clemenceau, Georges

Lloyd George, David

侯爵西園寺公望


 1919年4月2日にベルサイユにおいて作成した。




付表
条約の署名者でもある国際連盟の原加盟国
神聖アルティス帝國・アメリカ合衆国・両シチリア王国・フランス王国・グレートブリテン及びアイルランド連合王国・大日本帝國
国際連盟憲章に賛成した原加盟国
ベルギー・ボリビア・カナダ・オーストラリア・南アフリカ・ニュージーランド・インド・漢武国・ウェスペルタティア王国・ペルー・ポーランド・ポルトガル連邦・ルーマニア・タイ王国・アルゼンチン共和国・チリ・コロンビア・デンマーク・オランダ・ノルウェー・パラグァイ・イラン王国・スペイン王国・スウェーデン・スイス・ベネズエラ

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最終更新:2009年02月08日 07:14
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