ウェスペルタティア王国と
大日本帝國間の国交開設に関する議定書
ウェスペルタティア王国国王陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、両国間に国交関係を成立させ、、かつ、両国間に
国際連盟憲章の諸原則に適合して平和友好の関係を創設することを希望して、以下の如く協定するため以下の者を全権委員として任命した。
ウェスペルタティア王国国王陛下
大日本帝国天皇陛下
外務大臣 従二位勲二等 小坂徳三郎
右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。
第一条 ウェスペルタティア王国と大日本帝國との聞及び両国の国民の間には、永久の平和及び永続する友好関係が存在するものとする。
二項 各締約国は、他方の締約国の主権、独立及び領土の保全を尊重することを約束する。
三項 両締約国は、両国間に生ずることがあるいかなる紛争をも、平和的手段によつて解決することを約束する。
第二条 両国は、公使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。
第三条 ウェスペルタティア王国及び大日本帝國は、国際連盟憲章の諸原則、特に、同憲章第一条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。
一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのためにあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること
二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること
二項 ウェスペルタティア王国及び大日本帝國は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。
第四条 両締約国は、両国間の通商関係を規制すること並びに一方の締約国の国民、財産、産品及び船舶に対して他方の締約国の領域内で与えるべき待遇を定めることを目的とする通商航海条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。
二項 前項の条約の締結までの間は、ラヴィル歴171年9月20日に署名された
アルティス帝国とウェスペルタティア王国間の通商航海に関する条約の規定を準用した暫定協定を使用する。
第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
上証拠として各全権委員はトランシルバニア語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
皇紀2678(泰寿18)年4月28日(箱庭暦5203期)、ウェスペルタティア王国○○に於て之を作成す。
ウェスペルタティア王国のために;
大日本帝國のために
最終更新:2008年10月04日 18:50