レントラー王国と
大日本帝國間の国交開設に関する議定書
レントラー王国国王陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、両国間に国交関係を成立させ、、かつ、両国間に
国際連盟憲章の諸原則に適合して平和友好の関係を創設することを希望して、以下の如く協定するため以下の者を全権委員として任命した。
レントラー王国国王陛下
ライル・アクロイド
大日本帝国天皇陛下
外務次官 従三位勲四等 繁沼浩一郎
右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。
第一条 レントラー王国と大日本帝國との聞及び両国の国民の間には、永久の平和及び永続する友好関係が存在するものとする。
二項 各締約国は、他方の締約国の主権、独立及び領土の保全を尊重することを約束する。
三項 両締約国は、両国間に生ずることがあるいかなる紛争をも、平和的手段によつて解決することを約束する。
第二条 両国は、公使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。
第三条 レントラー王国及び大日本帝國は、国際連盟憲章の諸原則、特に、同憲章第一条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。
一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのためにあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること
二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること
二項 レントラー王国及び大日本帝國は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。
第四条 両締約国は、両国間の通商関係を規制すること並びに一方の締約国の国民、財産、産品及び船舶に対して他方の締約国の領域内で与えるべき待遇を定めることを目的とする通商航海条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。
第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
上証拠として各全権委員はエヴァリット語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
皇紀2680(泰寿20)年5月27日(箱庭暦5369期)、レントラー王国ノイシュタットに於て之を作成す。
レントラー王国のために;
ライル・アクロイド
大日本帝國のために;
繁沼浩一郎
最終更新:2008年10月13日 00:56