中華人民共和国並び大日本帝国の間における国民の入国及び滞在等に関する2651年5月20日覚書

中華人民共和国並び大日本帝国の間における国民の入国及び滞在等に関する2651年5月20日覚書

一 皇紀2651年即ちアセリア歴1991年5月20日、中華人民共和国中央人民政府外交部副部長 姫飛鵬ならびに前五島統一王国駐箚特命全権公使にして現在中華人民共和国竜宮市に滞在する大日本帝國特命全権公使 島田太輔は、互いにその中央政府から両国国民の待遇に関しての権限を付与されていることを互いに確認しあい、両名が正しく権限を付与されていることを確認した。


二 両名は、『五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約』に定められた条文のうち以下の部分を継続して有効と認めることに合意した。

第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、私権及び一定の公権を保障しなければならない。

第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。

第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。
一 商用査証
二 観光用査証
三 滞在用査証
四 就労用査証
五 就学用査証


三 両名は、中日両国関係機関が新たな取り決めを行うまでの期間、相手国から出国する人員は拾萬R相当以上の金品の持ち出し制限を課すことで合意した。ただし、この合意は混乱する中華人民共和国経済を混乱から一刻も早く立ち直らせることを第一の目的として合意された制限であり、この項目の実際の適用に関しては、両国国民の財産権を不当に制限しないように慎重な適用を行う限りにおいて有効となされるべきであるという留意もまた同時に合意した。

四 両名は、この覚書が署名とともに発行することを確認する。発行に際しては、プレスに対して覚書を公開することで、両国国民の不安感を和らげる効果をあげるべきことで合意した。

五 両名は、両国政府が爾後も両国国民の友好関係に毀損なきこと、覚書の解釈については国際社会で認められた信義誠実の原則に従うべきことをプレスに対して厳粛に宣言することを約束することで合意した。


2651年5月20日 
島田 太輔
姫飛鵬

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最終更新:2009年01月17日 01:30
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