中華人民共和国とボルシェビケ共和国間の平和友好に関する条約

中華人民共和国ボルシェビケ共和国間の平和友好に関する条約

 中華人民共和国及びボルシェビケ共和国は、
 両国政府と人民の親善がアジア・太平洋及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、
 両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、
 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。

中華人民共和国 
中央人民政府総理兼外交部長 周恩来

ボルシェビケ共和国
大統領兼首相 パンチョ
外務大臣マヌエル・オラン

 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。

第一条

1 締結国双方は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 締結国双方は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第二条

 締結国双方は、そのいずれも、アジア・太平洋及びその他の一切の地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。

第三条

 締結国双方は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。

第四条

 締約国双方は、中華人民共和国政府が東三省も含めた中国唯一の合法政府であり、台湾島及びその附属島嶼は中国に帰属するものであることを確認する。

第五条

1 この条約は、批准されるものとし、北京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締結国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。

 一九九一年十二月二十三日に北京で、ひとしく正文である中国語及びフィリピノ語により本書二通を作成した。


中華人民共和國政務院總理兼外交部長 周恩來 中央人民政府代表

ボルシェビケ共和国大統領兼首相 パンチョ・マルコス

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最終更新:2009年03月04日 04:37
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