共産「インターナショナル」に対するラヴィル王国および大日本帝國との間の秘密覚書
共産「インターナショナル」に対するラヴィル王国および
大日本帝國との間の秘密覚書 (きょうさんいんたーなしょなるにたいするらヴィるおうこくおよびだいにほんていこくとのあいだのひみつおぼえがき)とは、皇紀2667(泰寿7)年4月25日(箱庭暦4676年)に署名された、ラヴィル王国と大日本帝國との間の覚書。通称、オーレンヴェルク秘密覚書。日本語及びラヴィル語で二部づつ作成され、ラヴィル外務省とラヴィル王国日本大使館にそれぞれ保管されている。
1.条約の内容
条約は、前文と全5条からなる。この秘密覚書は、その内容が公開されていない。
2.覚書全文
(一枚目)
共産「インターナショナル」に対するラヴィル王国および大日本帝國との間の秘密覚書
Osanai Naohiro
Char Haul Keece
(二枚目)
ラヴィル王国の東部にてラヴィル共産党が起こしたクーデター、ラヴィル人民共和国の建国、ラヴィル国内の内戦、ラヴィル国内における共産主義者の扇動など近年の共産主義者たちによる暴力的かつ非人道的行動により、ラヴィル国内が荒廃した。それだけではなく、日本国においても日本共産党、朝鮮労働党をはじめとする共産勢力が、合法的、非合法的な手段を問わず、ラヴィル共産党を支援し、ラヴィル国内の内戦を長期化させ、二国間の友好関係を不安定ならしめている。
この事態を憂い、
ラヴィル王国駐箚大日本帝國特命全権大使 小山内直弘
と
ラヴィル王国閣僚議長
シャール・ハル・キース
は、ラヴィル王国西部のオーレンベルク城に集い、共産主義者に対する防衛策を検討し、以下のように合意した。
(三枚目)
第一条 本覚書は、両締約国が共産主義者による破壊的行動に対抗する為に緊密な関係を築くことを目的として策定される。
第二条 両締約国は共産主義勢力に関する情報を共有しあうため、両国大使館に専任の情報に関与する官吏を駐在させ、締約国の情報組織と連絡会議を開催させる。
第三条 両締約国は、国内の共産主義勢力の行動に関して調査し、両国国内の憲法法律上最大限の方法を以って、行動を抑制させることに努めなければならない。
第四条 締結国が共産主義者による大規模な非合法活動により、被害を受けた場合、他の締結国は可能な限り一方の締結国を支援するよう努めなければならない。
第五条 この協定は、両締約国全権の署名を以って効力を発し、公表を目的とするものではないことを確認する。また、締約国は書面による通告によりこの協定を破棄できる。
最終更新:2008年05月08日 15:27