大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定

大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定

大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國ラヴィル共和国との間の協定とは、皇紀2671年8月7日、ラヴィル歴167年8月7日(箱庭歴4880)に大日本帝國とラヴィル共和国との間で締結された協定。「ラヴィル王国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約」と「ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約」の効力は、ラヴィル共和国にも適用されることを認めた。協定は、日本語及びラヴィル語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。


1.協定の内容




2.条約正文


大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定

ラヴィル共和国駐箚大日本帝國特命全権大使倉田藤五郎とラヴィル共和国閣僚議長アナベル・ルイ・アルヴィスは、ラヴィル共和国の建国に際して、大日本帝國とラヴィル共和国との間の関係を律するため以下の如く協定した。

第一条 大日本帝國は、ラヴィル暦165年7月31日(箱庭暦4879期)に建国されたラヴィル共和国をラヴィル王国の後継となる国家として承認す。ラヴィル王国の領土はすべてラヴィル共和国の領土として、ラヴィル共和国は、その主権を行使する権原を有するものと認められることを確認する。

第二条 「ラヴィル王国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約」と「ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約」の二条約は、引き続き、大日本帝國とラヴィル共和国の関係を規律する条約としての効力を有することを確認する。
二項 前項の規定は、ラヴィル共和国建国の時点に遡って効力を有することを確認する。

第三条 大日本帝國国内に存在するラヴィル王国政府の所有する有形無形の財産権は、すべてラヴィル共和国政府の承継取得したものと推定される。大日本帝國政府及び駐日ラヴィル大使館は、登記簿上の権利の書き換えを行う義務を有する。

第四条 現在日本国内に滞在居住するラヴィル王国国民は、ラヴィル共和国国内の法律他特段の定めのない限りラヴィル共和国の国民として取り扱うことを両国政府は確認する。現在、ラヴィル共和国に滞在居住する大日本帝國臣民に対しても同様とする。
二項 両締約国国民の、財産権は法律他特段の定めのない限り、最大限尊重されなければならない。

第五条 この条約は、署名と同時に効力を有する。

上証拠としてラヴィル共和国駐箚大日本帝國特命全権大使倉田藤五郎とラヴィル共和国閣僚議長アナベル・ルイ・アルヴィスはラヴィル語及び日本語を以てせる本協定各二通に署名調印せり。
皇紀2671年8月7日、ラヴィル歴167年8月7日(箱庭歴4880)、ラヴィル共和国閣僚議長官邸に於て之を作成す。


大日本帝國のために;
  倉田藤五郎

ラヴィル共和国のために;

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最終更新:2008年06月23日 23:34
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