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*中型自動車 [[大型自動車]]、[[大型特殊自動車]]、[[小型特殊自動車]]、 [[二輪車]]以外の自動車で、 -車両総重量が5,000[[kg]]以上11,000[[kg]]未満 -最大積載量が3,000[[kg]]g以上6,500[[kg]]未満 -乗車定員が11人以上29人以下 のいずれかに該当するもの。 2004年6月9日の[[道路交通法]]改正で新設された。 (背景については[[中型自動車免許]]の項目を参照) [[公道]]での運転には[[中型自動車免許]]が必要となる。 ---- 略語「[[中型]]」 関連語「[[大型自動車]]」「[[大型特殊自動車]]」「[[小型特殊自動車]]」「[[中型自動車免許]]」「[[特定大型自動車]]」「[[普通自動車]]」

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