大型自動車 - (2005/11/28 (月) 13:54:00) の最新版との変更点
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*大型自動車
[[大型特殊自動車]]、[[小型特殊自動車]]、[[二輪車]]以外の自動車で、
-[[車両総重量]]が11,000[[kg]]以上
-最大積載量が6,500[[kg]]以上
-乗車定員が30人以上
のいずれかに該当するもの。
2004年6月9日改正以前の[[道路交通法]]では、
-[[車両総重量]]が8,000[[kg]]以上
-最大積載量が5,000[[kg]]以上
-乗車定員が11人以上
であった。
[[公道]]での運転には[[大型自動車免許]]が必要となる。
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略語「[[大型]]」
関連語「[[大型自動車免許]]」「[[大型特殊自動車]]」「[[小型特殊自動車]]」「[[中型自動車]]」「[[特定大型自動車]]」「[[普通自動車]]」
*大型自動車
[[大型特殊自動車]]、[[小型特殊自動車]]、[[二輪車]]以外の自動車で、
-[[車輌総重量]]が11,000[[kg]]以上
-最大積載量が6,500[[kg]]以上
-[[乗車定員]]が30人以上
のいずれかに該当するもの。
2007年6月2日以前の[[道路交通法]]では、
-[[車輌総重量]]が8,000[[kg]]以上
-最大積載量が5,000[[kg]]以上
-[[乗車定員]]が11人以上
であったが、[[中型自動車]][[区分>車輌区分]]新設によって上にずれた。
[[公道]]での運転には[[大型自動車免許]]が必要となる。
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:略語|「[[大型>大型#A2]](2)」
:関連語|「[[大型自動車免許]]」「[[大型特殊自動車]]」「[[小型特殊自動車]]」「[[車輌区分]]」「[[中型自動車]]」「[[特定大型自動車]]」「[[普通自動車]]」
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