失業保険には4種類の給付金があります
1、「求職者給付」
2、「就業促進給付」
3、「教育訓練給付」
4、「雇用促進給付」
2、「就業促進給付」
3、「教育訓練給付」
4、「雇用促進給付」
[どうすればもらえるの?]
離職したのち、一般被保険者又は短時間労働被保険者については
2つの条件を満たした人に「基本手当」という給付金が給付されます
離職したのち、一般被保険者又は短時間労働被保険者については
2つの条件を満たした人に「基本手当」という給付金が給付されます
ただし、特定受給資格者については、
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可能
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可能
(離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、
「被保険者期間」の計算が1、2と異なる場合があります。)
「被保険者期間」の計算が1、2と異なる場合があります。)
[例外とかなくそれに該当してればOK?]
下記の状態の者は働く為の求職ができないはずなので貰えません
またはのばす事ができるのでノンビリする事ができます
下記の状態の者は働く為の求職ができないはずなので貰えません
またはのばす事ができるのでノンビリする事ができます
- 病気やけが
- 妊娠・出産・育児
- 定年などで退職
- 結婚などにより家事に専念する場合
しかし「受給資格をのばす」手続きをして
働ける状態になった時に再度失業保険が受給できます
働ける状態になった時に再度失業保険が受給できます
[で実際どうやって貰うながれ?]
1、前会社から「雇用保険被保険者離職票1・2」を受け取ります
2、ハローワークに行って「求職の申込み」を行った後
「離職票」を提出します
1、前会社から「雇用保険被保険者離職票1・2」を受け取ります
2、ハローワークに行って「求職の申込み」を行った後
「離職票」を提出します
そのときの持ち物
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者証
- 住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
- 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
- 印鑑(認印で可)
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
3、説明会に行ってくださいと言われます
4、指定の日時に行われる「雇用保険受給者初回説明会」に出席します
5、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されます
6、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日にハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか等を報告します
7、失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます
8、手当が支給される最高日数がきたら「6〜7」を行うともう一回貰えます
9、これを定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、繰り返す事ができます
4、指定の日時に行われる「雇用保険受給者初回説明会」に出席します
5、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されます
6、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日にハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか等を報告します
7、失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます
8、手当が支給される最高日数がきたら「6〜7」を行うともう一回貰えます
9、これを定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、繰り返す事ができます
[失業給付金で税金とられますか!?]
- かかりません!
[なんとか多くもらいたいな〜・・なんて]
このどちらかで大きくかわってきます
このどちらかで大きくかわってきます
- 「会社都合退職」
すぐにもらえる
- 「自己都合退職」
3ヶ月たたないともらえない
また自己都合退職でもすぐに貰える場合もあります
- 体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合
- 妊娠・出産・育児などの理由により、離職後直ちに受給期間の延長措置を受けた場合
- 家庭の事情の急変により離職した場合(親族の死亡・入院・介護など)
- 配偶者と同居するために退職し、通勤が困難となった場合。(「通勤が困難」とは、会社までの所要時間が片道2時間以上に至った場合を指す。)
- 交通機関の廃止・ダイヤ変更などにより通勤が困難になったとき
【給付日数一覧表】
1、一般受給資格者(自己都合退職、定年退職)
■15歳以上65歳未満
[90日]
- 6月以上1年未満
- 1年以上5年未満
- 5年以上10年未満
[120日]
- 10年以上20年未満
[150日]
- 20年以上
2、特定受給資格者(会社都合退職)
■30歳未満
[90日]
- 6月以上1年未満
- 1年以上5年未満
[120日]
- 5年以上10年未満
[180日]
- 10年以上20年未満
■30歳以上35歳未満
[90日]
- 6月以上1年未満
- 1年以上5年未満
[180日]
- 5年以上10年未満
[210日]
- 10年以上20年未満
[240日]
- 20年以上
■35歳以上45歳未満
[90日]
- 6月以上1年未満
- 1年以上5年未満
[180日]
- 5年以上10年未満
[240日]
- 10年以上20年未満
[270日]
- 20年以上
■45歳以上60歳未満
[90日]
- 6月以上1年未満
[180日]
- 1年以上5年未満
[240日]
- 5年以上10年未満
[270日]
- 10年以上20年未満
[330日]
- 20年以上
■60歳以上65歳未満
[90日]
- 6月以上1年未満
[150日]
- 1年以上5年未満
[180日]
- 5年以上10年未満
[210日]
- 10年以上20年未満
[240日]
- 20年以上
3、就職困難者(障害者および社会的事情により就職が著しく阻害されている方)
■45歳未満
[150日]
- 6月以上1年未満
[300日]
- 1年以上5年未満
- 5年以上10年未満
- 10年以上20年未満
- 20年以上
■45歳以上65歳未満
[150日]
- 6月以上1年未満
[360日]
- 1年以上5年未満
- 5年以上10年未満
- 10年以上20年未満
- 20年以上