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### 民の責を降ろすための[立憲主義-法治主義]からの理の導出 |
### 民の責を降ろすための[立憲主義-法治主義]からの理の導出
誤解され易いが、憲法や国際人権規約において各個人に対する権利の保障を義務づけられているのは、国・公(おおやけ)であって我々、民ではない。もちろん、民であろうと、経営・労働・自治活動等において公(民間企業活動もこれに含まれる)に携わる際には個別法に従って人権を尊重する義務があり、純粋な民(たみ)としても放置すれば重大な事態になりそうなときは他者に対しては保護責任を負う、そして何より良心を表現する自由がある。一方、良心を強要することを含めて法に定められていないことを命令し、他者に求めることはできない。契約も一つの法であり、法とは社会契約の一部である。人は、良心を持って健康に調子良く生きることを義務付ける契約に縛られている訳ではないのである。各個人に良心の種を落としそれを育むことは、社会の責任、即ち社会(共同体)を構成する各個人の責任として、執り成す必要がある。
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