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【NLD~南山大学法律学研究会~ 部規約】

一、名称
  1.正式名称を NLD~南山大学法律学研究会~ とする。
    尚、略称を法研とする。

二、組織
  1.部の執行機関として幹部会を置く。
  2.部の活動は通常最低一回の部会で行う。
  3.顧問として部長(先生)、旧幹部があたる。

三、幹部
  1.幹部は主幹、副主幹、主務、書記、会計、渉外である。尚、兼任は認められる。
① 主幹:部の対外的代表者であり、内部において絶対性を有する。また幹部会、部会における司会進行を行う。
尚、幹部の解任命令権は主幹のみが有する。
② 副主幹:主幹不在時における主幹代理、および主幹補佐。
③ 主務:学内交渉、手続きを担当。
④ 書記:幹部会、部会の議事録作成。
⑤ 会計:会計担当。
⑥ 渉外:学外(業者)交渉、手続きを担当。
  2.幹部の選任は、主幹は選挙によってなされ、その他は年度によっての選任方法を定める。

四、幹部会
  1.幹部は通常最低月一回の幹部会を開き、翌月の活動予定およびその他の事項を決定する。
  2.定足数は全員出席とし、決議は過半数とする。但し、主幹は拒否権を有する。

五、部員
  1.部員は部会に出席する権利を有する。
  2.部員はその担当内容を遂行することを求められる。
  3.入部は、幹部一名以上の承認とその幹部による幹部会への報告、入部年度の部費の納入をもって完了とみなす。
  3の2.部員は、毎年部費を納入するものとする。
  3の3.①部費は、一年につき二千円とする。ただし、緊急性必要性のある経費については別途部会で採決を行う。その方法は六章1条に準ずるものとする。
      ②部費は毎年五月末日に会計に直接納入することとする。ただしこの規定は前納を妨げるものではない。また、緊急時において会計以外の幹部に部費を納入することを禁止するものではない。
  4.退部は幹部会の承認を要する。ただし、特段の事情がない限り、幹部は部員の退部要求に異議を唱えることができない。
  4の2.部員が留学を希望した場合において、各部員は、これを妨げる一切の行為をしてはならない。
  5.部会を二ヶ月以上無断欠席した者は、特段の事情のない限り、退部したものとみなす。
  6.部員名簿上、当部に在籍する者のうち、部費を納入しない者については、相当の期間を定めてこれを催告することができる。
    この場合において、期間内に部費の納入をしないときは、その者を部員名簿から除名する。
  7.4年生以上の者の部費は、名簿への記載を原因とする出費がある場合に限り、必要最低限の金額を随時徴収することができる。
但し、3年生以下の者の部費を超える金額を徴収してはならない。
納入方法は会計に直接納入することとするが、緊急時においては会計以外の幹部に部費を納入することも可能である。

六、部会
  ⒈ 部の活動事項における最終決定機関は部会とする。尚、部会は定足数を廃し、出席者数の過半数によって決議される。

七、部室
  ⒈ 部室の管理責任者は主幹とする。
  ⒉ 部室清掃は月一度行う。

八、活動目標
  ⒈ 法律学を学び、法律学およびそれに関する内容を研究し、リーガルマインドを育み、法律の有識者として社会に出ることを目標として活動する。

九、活動内容
  ⒈ 部員としての自覚と礼儀をもって主に以下の活動を行う。
① オリエンテーション
② 授業補充
③ 研究発表
④ 試験対策
⑤ 模擬裁判
  2.部員の活動は正課を優先させるものとし、各部員においては、これを妨げる一切の行為を禁止する。

十、規約の改正
  ⒈ 名簿上の部員の三分の一以上の定足数で出席者の三分の二以上の賛成をもって改正をなし得る。

十一、規約の施行
  1 本規約は平成19年4月1日をもって施行とする。
  2 本規約、五 部員 6及び7は 平成23年4月1日をもって施行とする(2010/10/13 改定)
  3 五章3条改定分、同3の2条、同3の3条、同7条改定分においては平成23年4月25日をもって施行とする。(2011/04/21 改定)
  4.五章4条改定分、同4条の2、九章2条は、平成26年5月14日をもって施行とする。(2014/05/08 改定)
  5 五章3条の3改定分については、平成27年4月20日をもって施行とする。(2015/4/17 改定)



(以上)
最終更新:2015年04月16日 13:02