この事件は、野村證券が東京放送(TBS)に対し損失補填を行った不祥事。
6億5000万円(未確認)を受け取ったとされている。

詳細は損失補填 - Wikipediaの記事を参照。


以下まとめ。

  • 損失補填とは、損失の発生後に金を補填すること。

  • 昭和40年に「補填を用いての勧誘」が禁止される。
  • この時点では、事前約束なしの補填は黒ではない。

  • 平成2年3月14日、野村證券がTBS(東京放送)に対し補填を行う。

  • 野村證券の株主が「独占禁止法」を用いて提訴

  • 損害賠償→認めない(敗訴)
  • 独占禁止法→違反
 との判決。

  • ただし、証券取引法で損失補填が完全に黒になったのは、平成3年のことである。


※金額については未確認ですので、詳細を求めます。





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最終更新:2006年08月05日 08:36