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ウイルス作成罪(ウイルスさくせいざい、不正指令電磁的記録作成罪)とは、コンピュータウイルスの作成・提供に対して科せられる刑罰。

概要

2011年(平成23年)施行。

コンピュータウイルスとは、他のプログラムに寄生して自分自身の複製をつくることのできるプログラムの断片のことで、他のファイルに感染することにより機能を発揮する(寄生せずに独立して伝染・機能するプログラムはワームとよばれる)。

第三者のパソコン、データベースに対して意図的になんらかの被害を及ぼすようにつくられたものを特にこう呼ぶ。

ネットワークを通してパソコン、データベースに侵入して、データの書き換えや破壊、データの外部漏出などの被害を与える。

こうした一連の行為をサイバー犯罪と呼ぶが、コンピュータウイルス(ワームも含む)自体を、不正に、無断で他人のコンピュータで実行させる目的で作成、提供した者には、懲役3年以下、罰金50万円以下いかの刑が科せられることになった。

タグ:

法学
最終更新:2026年07月10日 16:47