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刑事裁判(けいじさいばん)とは、強盗殺人などの犯罪を犯した疑いがある人物被告人)について、実際にそのを犯したのか、また罪を犯した場合にはどのような刑罰を与えるべきかを裁判所判断する手続き

概要

日本の刑事裁判では、慎重審理を行うために三審制採用されている。

第一審判決不服がある場合控訴を行い、第二審高等裁判所など)の判決にも納得がいかない場合は、終審裁判所である最高裁判所上告することができる。

これにより、裁判の誤りを防ぎ、被告人の人権保護する仕組みが整えられている。

また、重大刑事事件の第一審では、市民感覚裁判反映させる裁判員制度導入されている。

これは18歳以上の有権者から選ばれた6名の裁判員と3名の裁判官が、共に有罪無罪判断量刑(刑罰の重さ)を決定するもの。

評議における多数決では、少なくとも1名の裁判官の意見が多数派に含まれている必要があるという重要ルールがある。

最高裁判所は15名の裁判官で構成され、法律が憲法違反していないかを最終的に判断する憲法の番人としての役割を担っている。なお、高等裁判所は全国に8か所設置されている。

刑事裁判は疑わしきは被告人の利益にという原則推定無罪の原則)に基づき、検察官確実証拠提示できない限り有罪にはならない。

一方で、20歳未満の少年事件を起こした場合少年法に基づき、を与えることよりも更生目的として、原則として家庭裁判所審理が行われる。

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最終更新:2026年08月06日 14:23