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刑事裁判(けいじさいばん)とは、強盗や殺人などの犯罪を犯した疑いがある人物(被告人)について、実際にその罪を犯したのか、また罪を犯した場合にはどのような刑罰を与えるべきかを裁判所が判断する手続き。

概要

日本の刑事裁判では、慎重に審理を行うために三審制が採用されている。

第一審の判決に不服がある場合は控訴を行い、第二審(高等裁判所など)の判決にも納得がいかない場合は、終審裁判所である最高裁判所へ上告することができる。

これにより、裁判の誤りを防ぎ、被告人の人権を保護する仕組みが整えられている。

また、重大な刑事事件の第一審では、市民感覚を裁判に反映させる裁判員制度が導入されている。

これは18歳以上の有権者から選ばれた6名の裁判員と3名の裁判官が、共に有罪・無罪の判断や量刑(刑罰の重さ)を決定するもの。

評議における多数決では、少なくとも1名の裁判官の意見が多数派に含まれている必要があるという重要なルールがある。

最高裁判所は15名の裁判官で構成され、法律が憲法に違反していないかを最終的に判断する憲法の番人としての役割を担っている。なお、高等裁判所は全国に8か所設置されている。

刑事裁判は疑わしきは被告人の利益にという原則(推定無罪の原則)に基づき、検察官が確実な証拠を提示できない限り有罪にはならない。

一方で、20歳未満の少年が事件を起こした場合は少年法に基づき、罰を与えることよりも更生を目的として、原則として家庭裁判所で審理が行われる。

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最終更新:2026年08月06日 14:23