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災害救助法(さいがいきゅうじょほう)とは、一定の程度以上の災害が発生したとき、国が被災者の為にしなければならない救助措置を定めた法律。

概要

1947年(昭和22年)に制定。

救助は、国が地方公共団体、日本赤十字社などの団体や国民の協力のもとに行うが、直接の責任者は都道府県知事。

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法学
最終更新:2026年09月10日 13:07