言論の自由(げんろんのじゆう)は自由権の一種で、検閲を受けることなく自身の思想・信条を表明する自由を指す。表現の自由の根幹をなすと考えられ、今日では国際人権法で保護され世界人権宣言の19条にも規定されているものの、多くの国で保障されるには至っていない。
表現の自由(ひょうげんのじゆう)とは、人の内心の精神作用を、外部に向かって公表する精神活動の自由のことをいう。
精神的自由権の典型とも言うべき権利である。これとて獲得しなくては有し得ないものであり、自然発生的に当然に有するとかいうものではない。
報道の自由(ほうどうのじゆう)とは、報道機関が様々な表現媒体を用いて国民に情報を伝える自由。表現の自由の一つとしてあげられる。
アクセス権(-けん)とはマスメディアに対して個人が意見発表の場を提供することを求める権利。反論記事の掲載要求(反論権)や紙面・番組への参加などがこれにあたる。