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クローン技術規制について - (2008/10/20 (月) 22:48:02) の1つ前との変更点

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**クローン技術に関する対応についてリワマヒ国の見解 まず、クローン関連技術がどこまでの範囲を指すかについては以下アイドレス設定をご確認ください。 -南国人+医師+名医+クローン技術者 http://www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/414.html -クローン人の台頭 http://www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/431.html -クローン技術の流出 http://www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/432.html 上記の設定内容を確認の上、政策策定の際になるべく準拠することをお勧めします。 その上で、以下についてガイドラインを策定しております。 **クローン技術者について まず「クローン技術者」自体は根源力20万以上を着用に必要とするアイドレスですので、クローン技術者はリワマヒ国人で根源力20万以上の人間以外には基本的には存在が難しい状態です。 そのため、各国にはクローン技術より流出している際に限定をかけた、医療用部分クローン技術以上の技術の入手は正規手段では存在が難しくあるはずです。 また、黙認している医療用部分クローン技術以外のクローン技術は「秘密として管理され」、「事業活動に有用であることが認められ」、「公然と知られてはいない」技術であり、これを不正規に手に入れる行為は商業上における不正競争防止活動に違反する行為です。 加えて、設定上、流出する医療用クローン技術に利用される医療機材、医薬品はすべて厳密な管理がされており、不正規取得することが極めて難しくあります。 これらにより、リワマヒ国にて発生したクローン技術において規制され秘匿されている全身クローン技術については、基本的には取得が不可能に近い状態にあり、各藩国様において設定上医療用クローン技術以上の当該技術自体を得ている場合、何らか不正行為がかかわっている可能性があります。 本件については改めて芝村さんに質疑を行い情報確定しますが、 まずは先手としまして「全身クローン技術・胚性クローン技術の規制」について、改めて政策等にて徹底くださいますようお願いします。 **技術者教育について 全身クローン技術を持つリワマヒ国内のクローン技術者について、改めて厳重な政府管理下におくことはもちろんですが、 各国に発生する医療クローン技術を有する医師が全身クローン技術の開発に着手してしまわないよう、改めて生命倫理(バイオエシックス)に関する教育を、政策上にて徹底くださいますようお願いします。 生命倫理に関する教育機関については、リワマヒ陸軍医科大学が設定上存在し、技術集積機関としては王立LOW研究開発センターが存在します。帝国領からの情報アクセスにおいては帝国・共和国に登記を持つ教育支援機関としてHOKE財団が存在しますので、政策策定の際にご検討ください。 **誕生済みのクローン人間について 何らかの方法により全身クローン技術を手に入れ、これを人に適用した結果生まれたクローン人の処置については、各藩国様の政策にて対処なされればと存じますが、生命倫理の観点から、なるべく第一次クローン人として、再教育プログラムとして社会への適応を学ぶ機会、教育機会などを与えた上で国内に受け入れる仕組みを構築いただければ幸いです。 **クローン人の個別認証について 第一次クローン人を含めた国民について個別に認証が出来る仕組みについては、全藩国民の登録を行ううえで原本データの登録が容易で、安価な認証システムを構築する必要があります。各国にての政策策定の際にご検討ください。 リワマヒ国では第一次クローン人と、元となったオリジナルの遺伝情報を持つ人との間においても個別認証が可能な仕組みとして、「指紋・口唇紋・署名筆跡、および個別に設定できる秘密の質問と回答」を用いた、バイオメトリクス複合認証としてリワマヒ式「3+1認証機能」を推奨いたします。 以下、問い合わせ・チェック依頼あった各国の法案等について指摘していきます。 **レンジャー連邦様 >レンジャー連邦のクローン医療関係者は、政府管理の下、リワマヒ国学会での研究成果の発表と交流、ならびに法によるクローン技術の機密保持の義務を負うこととなります。 医療クローン技術を持つ医師の技術交流機会の構築と情報蓄積場所については、リワマヒ陸軍医科大学、LOW研究開発センターがその任を負っています。 リワマヒ陸軍医科大学およびLOW研究開発センターによって生命倫理に関する教育も行われておりますので、政策立案のご参考にされてください。 >制限項目3.機能不全の解消目的での改造クローン 機能不全の解消については、「疾患による遺伝子欠損に対しての遺伝子治療行為」 とし、遺伝子への改造行為を遺伝子治療行為に限定してください。 >罰則・禁止項目1の違反者には上記と同様の基準を設けるほか、本人ないし周辺に判断能力がない場合、医師の判断における治療措置を例外として認めます >禁止項目1.本人ないし法の認める代理者の同意なきクローニング 本人というのが「クローニング対象となった本人」を指す前提で、上記了解しました。 **玄霧藩国様 >医療用の部分クローン 体細胞に由来する医療用部分クローン、と限定をお願いします。 胚性クローン、卵細胞使用クローンについては生命倫理の観点からこれを認めておりません。 >クローン技術による生命倫理や人権の阻害などが起こらぬように倫理観などの面を研究・相談し、セミナーなどを開く予定です。 リワマヒ陸軍医科大学およびLOW研究開発センターによって生命倫理に関する教育も行われておりますので、政策立案のご参考にされてください。
**クローン技術に関する対応についてリワマヒ国の見解 まず、クローン関連技術がどこまでの範囲を指すかについては以下アイドレス設定をご確認ください。 -南国人+医師+名医+クローン技術者 http://www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/414.html -クローン人の台頭 http://www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/431.html -クローン技術の流出 http://www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/432.html 上記の設定内容を確認の上、政策策定の際になるべく準拠することをお勧めします。 その上で、以下についてガイドラインを策定しております。 **クローン技術者について まず「クローン技術者」自体は根源力20万以上を着用に必要とするアイドレスですので、「クローン技術者」はリワマヒ国人で根源力20万以上の人間以外には基本的には習得自体が難しい状態です。 そのため、各国に設定上発生するのは「~流出」により医療クローン技術を得た再生医療技術者であり、 クローン技術より流出している際に限定をかけた、医療用部分クローン技術以上の技術の入手は正規手段では存在が難しくあります。 また、黙認している医療用部分クローン技術以外のクローン技術は「秘密として管理され」、「事業活動に有用であることが認められ」、「公然と知られてはいない」技術であり、これを不正規に手に入れる行為は商業上における不正競争防止活動に違反する行為です。 加えて、設定上、流出する医療用クローン技術に利用される医療機材、医薬品はすべて厳密な管理がされており、不正規取得することが極めて難しくあります。 これらにより、リワマヒ国にて発生したクローン技術において規制され秘匿されている全身クローン技術については、基本的には取得が不可能に近い状態にあり、各藩国様において設定上医療用クローン技術以上の当該技術自体を得ている場合、何らか不正行為がかかわっている可能性があります。 本件については改めて「全身クローン技術・胚性クローン技術の規制」について、政策等にて徹底くださいますようお願いします。 **技術者教育について 全身クローン技術を持つリワマヒ国内のクローン技術者について、改めて厳重な政府管理下におくことはもちろんですが、 各国に発生する医療クローン技術を有する医師が全身クローン技術の開発に着手してしまわないよう、改めて生命倫理(バイオエシックス)に関する教育を、政策上にて徹底くださいますようお願いします。 生命倫理に関する教育機関については、リワマヒ陸軍医科大学が設定上存在し、技術集積機関としては王立LOW研究開発センターが存在します。帝国領からの情報アクセスにおいては帝国・共和国に登記を持つ教育支援機関としてHOKE財団が存在しますので、政策策定の際にご検討ください。 **誕生済みのクローン人間について 何らかの方法により全身クローン技術を手に入れ、これを人に適用した結果生まれたクローン人の処置については、各藩国様の政策にて対処なされればと存じますが、生命倫理の観点から、なるべく第一次クローン人として、再教育プログラムとして社会への適応を学ぶ機会、教育機会などを与えた上で国内に受け入れる仕組みを構築いただければ幸いです。 **クローン人の個別認証について 第一次クローン人を含めた国民について個別に認証が出来る仕組みについては、全藩国民の登録を行ううえで原本データの登録が容易で、安価な認証システムを構築する必要があります。各国にての政策策定の際にご検討ください。 リワマヒ国では第一次クローン人と、元となったオリジナルの遺伝情報を持つ人との間においても個別認証が可能な仕組みとして、「指紋・口唇紋・署名筆跡、および個別に設定できる秘密の質問と回答」を用いた、バイオメトリクス複合認証としてリワマヒ式「3+1認証機能」を推奨いたします。 以下、問い合わせ・チェック依頼あった各国の法案等について指摘していきます。 **レンジャー連邦様 >レンジャー連邦のクローン医療関係者は、政府管理の下、リワマヒ国学会での研究成果の発表と交流、ならびに法によるクローン技術の機密保持の義務を負うこととなります。 医療クローン技術を持つ医師の技術交流機会の構築と情報蓄積場所については、リワマヒ陸軍医科大学、LOW研究開発センターがその任を負っています。 リワマヒ陸軍医科大学およびLOW研究開発センターによって生命倫理に関する教育も行われておりますので、政策立案のご参考にされてください。 >制限項目3.機能不全の解消目的での改造クローン 機能不全の解消については、「疾患による遺伝子欠損に対しての遺伝子治療行為」 とし、遺伝子への改造行為を遺伝子治療行為に限定してください。 >罰則・禁止項目1の違反者には上記と同様の基準を設けるほか、本人ないし周辺に判断能力がない場合、医師の判断における治療措置を例外として認めます >禁止項目1.本人ないし法の認める代理者の同意なきクローニング 本人というのが「クローニング対象となった本人」を指す前提で、上記了解しました。 **玄霧藩国様 >医療用の部分クローン 体細胞に由来する医療用部分クローン、と限定をお願いします。 胚性クローン、卵細胞使用クローンについては生命倫理の観点からこれを認めておりません。 >クローン技術による生命倫理や人権の阻害などが起こらぬように倫理観などの面を研究・相談し、セミナーなどを開く予定です。 リワマヒ陸軍医科大学およびLOW研究開発センターによって生命倫理に関する教育も行われておりますので、政策立案のご参考にされてください。

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