マナー違反投稿 - (2010/07/10 (土) 05:56:20) の1つ前との変更点
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***札幌市選挙管理委員長
2010/7/9 読売新聞([[選管委員長の自宅にデカデカ、「民主」ポスター>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100709-00000230-yom-pol]])
&bold(){苦情が寄せられただけで、違法性が確認されたわけではない。公選法上、一定枚数のポスター掲示は認められており、公選法上適法なポスターを掲示していただけの可能性もある。委員長は「誤解を招く行為」と言っているだけであり、公選法適法の範囲を超えてポスターを掲示していたとの事実を認めていない。しかしいずれにせよ、現時点ではポスターを掲示していないので、当然のことながら違法性は認められない。また市選管も、「市民に誤解を与える行為は慎んでほしい」と言っているものの、今回の行為は違法であるという判断は一切示していない。以上の点を総合的に考えると、いかなる点から考えても違法性は一切認められない。}
***藤末健三候補(民主党)
2010/6/24 J-CAST([[公示以降も音声ツイッター更新 民主議員が「見切り発車」宣言>http://www.j-cast.com/2010/06/23069421.html]])
&bold(){音声の更新は違法とはいえない旨、すでに総務省は旧自公政権下において表明されており、藤末候補は総務省の制度解釈に基づいて合法的に選挙活動をしているにすぎない。また、藤末候補以前にも音声を更新していた候補は存在するが、その時には自民党、公明党からは一切異議は表明されず、マナー違反だとの批判も存在しなかった。以上の通り、違法性はまったく認められず、マナー違反であるともいえない。むしろ選挙民の多様な選挙情報のアクセスを確保しているという意味で非常に有意義な選挙活動を展開していると評価できる。}
***たちあがれ日本(与謝野馨候補)
&bold(){民主党関係者との新宿駅西口でのトラブル}(2010/6/24)
-2010年6月25日ゲンダイ紙([[たちあがれ日本・与謝野が乱闘騒ぎ >http://gendai.net/articles/view/syakai/124798]])
2010年6月25日 掲載
>石原都知事は民主候補に「帰化人だろう」と暴言
> こんなところで立ち上がらなくても……。選挙戦初日、あわや乱闘の一幕があった。
> 24日、新宿西口で第一声を上げた「たちあがれ日本」。コトの発端は、そのすぐ近くに民主党の白真勲候補の街宣カーが止まり、演説を始めたことだ。
> 途中、「ハクシンクン」の大コールが起こると、たちあがれ日本の応援団長を自任する石原慎太郎都知事が「うるせーな、コラ!どこの何人だ!」「たぶん帰化人だろう」と暴言。共同代表の与謝野馨氏は「バカヤロー! おまえら去れ!!」と叫び、民主党スタッフに掴みかかろうとする場面もあった。
> 公職選挙法には、同じ時間に近くで演説してはいけないという規定はないが、その後も互いに「マナーを守れ」「ここは公道だ」とマイクパフォーマンスを繰り広げ、新宿駅西口では約1時間にわたって小競り合いが続いた。
&bold(){ゲンダイ紙の報道の通り、候補が同じ時間に近くで演説してはいけないという制度は存在しない。白候補の演説を妨害する目的で「たちあがれ日本」関係者、石原慎太郎氏、与謝野馨候補が妨害を仕掛けてわざわざ近くで演説を始めた可能性は否定できない事実である。また「バカヤロー」などと暴言を吐いて挑発をはじめたのは与謝野馨候補であり、与謝野馨候補が民主党スタッフに掴みかかろうとする場面もあったことは事実である。以上の点を総合的に考えれば、最初に挑発して暴力行為に及ぼうと意思表示したのは与謝野馨候補と断定できる。また現場は多数の市民がおり、民主候補や関係者らが暴力行為はしていないとの目撃証言が多数あり、またその事実を地元警察署警察官が確認していることから、民主関係者に責ありとする報道は誤報であったと断定できる。}
-やまと新聞([[たちあがれ日本VS民主 白真勲@新宿西口 ふざけるな!日本人ならルールを守れ!>http://www.yamatopress.com/c/9/16/2717]])動画あり
-産經新聞([[【参院選公示】石原都知事が激怒、演説中の「白真勲コール」に「日本人ならルールを守れ!!」>http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100624/elc1006241438032-n1.htm]])
-産經新聞([[【参院選公示】たち日VS民主応援演説新宿駅前ニアミス、民主側が反論>http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100624/elc1006241646035-n1.htm]])
-毎日新聞([[参院選:民主、たちあがれ日本陣営がののしり合い 東京>http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100625k0000m010053000c.html]])
-スポーツ報知([[たちあがれ、演説ルールめぐり民主と衝突…参院選公示>http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20100625-OHT1T00084.htm]])
-サンスポ([[中畑氏“仁義なき”街頭演説に「許せん」>http://www.sanspo.com/shakai/news/100625/sha1006250511019-n1.htm]])
-YouTube([[たちあがれ日本VS民主党 1>http://www.youtube.com/watch?v=2A2joiqAzW8]])動画
-YouTube([[たちあがれ日本VS民主党 2>http://www.youtube.com/watch?v=pi5HPBny754]])動画
この件における民主党側の行為は公職選挙法に抵触する疑いがある。(条文引用元:[[法庫|公職選挙法>http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM]])
>(選挙の自由妨害罪)
>第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
>1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
>2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
>3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
>(多衆の選挙妨害罪)
>第230条 多衆集合して第225条第1号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
>1.首謀者は、1年以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
>2.他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、6月以上5年以下の懲役又は禁錮に処する。
>3.付和随行した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
>2 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが3回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、2年以下の禁錮に処し、その他の者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
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マナーは明文化されておりませんので、曖昧なところがあります。
その点充分ご理解の上、このページをご利用下さい。
***札幌市選挙管理委員長
2010/7/9 読売新聞([[選管委員長の自宅にデカデカ、「民主」ポスター>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100709-00000230-yom-pol]])
&bold(){苦情が寄せられただけで、違法性が確認されたわけではない。公選法上、一定枚数のポスター掲示は認められており、公選法上適法なポスターを掲示していただけの可能性もある。委員長は「誤解を招く行為」と言っているだけであり、公選法適法の範囲を超えてポスターを掲示していたとの事実を認めていない。しかしいずれにせよ、現時点ではポスターを掲示していないので、当然のことながら違法性は認められない。また市選管も、「市民に誤解を与える行為は慎んでほしい」と言っているものの、今回の行為は違法であるという判断は一切示していない。以上の点を総合的に考えると、いかなる点から考えても違法性は一切認められない。}
***藤末健三候補(民主党)
2010/6/24 J-CAST([[公示以降も音声ツイッター更新 民主議員が「見切り発車」宣言>http://www.j-cast.com/2010/06/23069421.html]])
&bold(){音声の更新は違法とはいえない旨、すでに総務省は旧自公政権下において表明されており、藤末候補は総務省の制度解釈に基づいて合法的に選挙活動をしているにすぎない。また、藤末候補以前にも音声を更新していた候補は存在するが、その時には自民党、公明党からは一切異議は表明されず、マナー違反だとの批判も存在しなかった。以上の通り、違法性はまったく認められず、マナー違反であるともいえない。むしろ選挙民の多様な選挙情報のアクセスを確保しているという意味で非常に有意義な選挙活動を展開していると評価できる。}
***たちあがれ日本(与謝野馨候補)
&bold(){民主党関係者との新宿駅西口でのトラブル}(2010/6/24)
-2010年6月25日ゲンダイ紙([[たちあがれ日本・与謝野が乱闘騒ぎ >http://gendai.net/articles/view/syakai/124798]])
2010年6月25日 掲載
>石原都知事は民主候補に「帰化人だろう」と暴言
> こんなところで立ち上がらなくても……。選挙戦初日、あわや乱闘の一幕があった。
> 24日、新宿西口で第一声を上げた「たちあがれ日本」。コトの発端は、そのすぐ近くに民主党の白真勲候補の街宣カーが止まり、演説を始めたことだ。
> 途中、「ハクシンクン」の大コールが起こると、たちあがれ日本の応援団長を自任する石原慎太郎都知事が「うるせーな、コラ!どこの何人だ!」「たぶん帰化人だろう」と暴言。共同代表の与謝野馨氏は「バカヤロー! おまえら去れ!!」と叫び、民主党スタッフに掴みかかろうとする場面もあった。
> 公職選挙法には、同じ時間に近くで演説してはいけないという規定はないが、その後も互いに「マナーを守れ」「ここは公道だ」とマイクパフォーマンスを繰り広げ、新宿駅西口では約1時間にわたって小競り合いが続いた。
&bold(){ゲンダイ紙の報道の通り、候補が同じ時間に近くで演説してはいけないという制度は存在しない。白候補の演説を妨害する目的で「たちあがれ日本」関係者、石原慎太郎氏、与謝野馨候補が妨害を仕掛けてわざわざ近くで演説を始めた可能性は否定できない事実である。また「バカヤロー」などと暴言を吐いて挑発をはじめたのは与謝野馨候補であり、与謝野馨候補が民主党スタッフに掴みかかろうとする場面もあったことは事実である。以上の点を総合的に考えれば、最初に挑発して暴力行為に及ぼうと意思表示したのは与謝野馨候補と断定できる。また現場は多数の市民がおり、民主候補や関係者らが暴力行為はしていないとの目撃証言が多数あり、またその事実を地元警察署警察官が確認していることから、民主関係者に責ありとする報道は誤報であったと断定できる。}
&bold(){民主党末松候補による声明}
>([[「スポーツ報知」に抗議文を送ることとしました。 >http://suematu.blog39.fc2.com/blog-entry-147.html]])
>2010-06-26 Sat 13:38
>6月24日付けの「スポーツ報知」で、「私が与謝野馨議員に対して胸ぐらをつかんだ」という事実無根のでっち上げ記事が載ったことを受け、まず「スポーツ報知」に対して抗議文を送り、記事訂正を要求することとしました。更なる措置については、弁護士等と相談しているところです。
>当時、新宿駅西口の現場では、多くの方々が目撃しておられますので、事実関係は完全に明白です。
-やまと新聞([[たちあがれ日本VS民主 白真勲@新宿西口 ふざけるな!日本人ならルールを守れ!>http://www.yamatopress.com/c/9/16/2717]])動画あり
-産經新聞([[【参院選公示】石原都知事が激怒、演説中の「白真勲コール」に「日本人ならルールを守れ!!」>http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100624/elc1006241438032-n1.htm]])
-産經新聞([[【参院選公示】たち日VS民主応援演説新宿駅前ニアミス、民主側が反論>http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100624/elc1006241646035-n1.htm]])
-毎日新聞([[参院選:民主、たちあがれ日本陣営がののしり合い 東京>http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100625k0000m010053000c.html]])
-スポーツ報知([[たちあがれ、演説ルールめぐり民主と衝突…参院選公示>http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20100625-OHT1T00084.htm]])
-サンスポ([[中畑氏“仁義なき”街頭演説に「許せん」>http://www.sanspo.com/shakai/news/100625/sha1006250511019-n1.htm]])
-YouTube([[たちあがれ日本VS民主党 1>http://www.youtube.com/watch?v=2A2joiqAzW8]])動画
-YouTube([[たちあがれ日本VS民主党 2>http://www.youtube.com/watch?v=pi5HPBny754]])動画
この件における民主党側の行為は公職選挙法に抵触する疑いがある。(条文引用元:[[法庫|公職選挙法>http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM]])
>(選挙の自由妨害罪)
>第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
>1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
>2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
>3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
>(多衆の選挙妨害罪)
>第230条 多衆集合して第225条第1号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
>1.首謀者は、1年以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
>2.他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、6月以上5年以下の懲役又は禁錮に処する。
>3.付和随行した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
>2 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが3回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、2年以下の禁錮に処し、その他の者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
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