「教育を受ける権利」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

教育を受ける権利 - (2007/07/14 (土) 14:48:24) のソース

-教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

***この項目についての意見


☆コメントする
#comment(vsize=2,nsize=20,size=40)






 

お金を出さないとしっかりとした教育を受けることができないような、今の現状をなんとかしてほしい。私立も小中学校は無償にする…とか。
目安箱バナー