広告税{こうこくぜい}
概要
企業の営業活動の一種である広告費を損金不算入とする。
導入事例
導入の意義
- 交際費のように企業の経済活動に直接的に関係しない経費である広告費が損金算入されないのは税制上不公平と考えられる。
- 日本の広告費約7兆円(2007)のうち、30%が課税対象となれば、2兆円以上の税収となり、消費税1%分の歳入となる。
導入の弊害
- 中小企業にとっては広告費は必要不可欠な経費である可能性もあるため、経営を圧迫する可能性もある。これに関しては資本金が一定額以下の企業に関しては損金算入を認めても良いという措置をすれば回避可能(実際交際費もそのような仕組みになっている)。
- 広告費収入が減るため、それを嫌うマスコミや広告代理店がネガティブキャンペーンを行う可能性がある。
最終更新:2009年02月14日 23:14