神社祭祀規程

神社祭祀規定 (昭和四十六年制定、平成十九年改正)

 およそ祭祀とは神祇をひたすら奉斎し、神勅に明らかな報本反始ほうほんはんしの誠を捧げて、神威を発揚し神徳を敬仰すべきことをもって本義とする。祭祀は皇室国家の隆昌と世界の平安、氏子・崇敬者の繁栄、道義の昂揚と徳性の涵養とをめざす、わが民族固有の伝統的かつ公共的な祈りである。その内容は皇室国家・神宮・神社はもとより、社会一般に関するものに及び、これが執行に当たっては斎戒を重んじ、清明にして恭敬なる心意を尽くして厳修せねばならない。

第一条 神社の祭祀は、大祭、中祭及び小祭とする。
第二条 左に掲げる祭祀は、これを大祭とする。
   例   祭
   祈 年 祭
   新 嘗 祭
   式 年 祭
   鎮 座 祭
   遷 座 祭
   合 祀 祭
   分 祀 祭
   神社に特別の由緒ある祭祀
第三条 左に掲げる祭祀は、これを中祭とする。
   歳 旦 祭
   元 始 祭
   紀 元 祭
   昭 和 祭
   神嘗奉祝祭
   明 治 祭
   天 長 祭
   その他これに準ずる祭祀及び神社に由緒ある祭祀
第四条 大祭及び中祭以外の祭祀は、これを小祭とする。
第五条 第二条中、その他これに準ずる祭祀を定めるについては、統理の承認を受けるものとする。。
第六条 第三条中、その他これに準ずる祭祀及び神社に由緒ある祭祀は、宮司がこれを定めるものとする。
第七条 神社に関与し社会慣習となった諸祭は、これを執行することができる。
第八条 喪にある者は祭祀に奉仕し、又は参列することができない。但し、除服されたときは、この限りではない。
第九条 神社祭式、同行事作法及び斎戒に関しては、別にこれを定める。





最終更新:2009年05月01日 21:18