学校監督法


―ドイツ―
1872年、「一般学校諸規定」初等教育制度の確立後、「学校監督法」がファルク文相(ビスマルク内閣)によって公布され、学校の監督権は教会(宗教)勢力ではなく、国家(公権力)の監督下に置かれることになった。初等教育は国家の支配下に置くこととなった。



「学校監督法」の性格
① 学校監督は国家が一元的に実施する。
② 学校監督はカトリック派,プロテスタント派の聖職者である必要はない。
(また逆に国家の両方の聖職者ばかりでもよい。)
③学校監督を完全に世俗化(専門化)することも可能である。

背景


イギリスやフランスに遅れをとったドイツでは、ヨーロッパで生き残るためには国の近代化と富国強兵政策を急ぐ必要があった。そのため、教育が重要な役割を担うようになり、国家主導で改革が起こった。
。同年の「一般諸規定」により、民衆学校の制度と教育課程も整備された。
 このプロイセンの民衆学校とは、初等教育の無償制の実現を意味するが、この改革は、明治期の日本に支持されモデルとされた。



ファルク
ドイツ統一(1871年)を受けて登場
「子どもは自らの精神的諸能力の教育を受ける権利を有する」との基本認識を有していた。このファルク文相の強力な指導の下で起草された「ファルク教育法案」(1877年)においては,国民の教育促進を「義務」として配慮すべき存在として国家が位置づけ
られるとともに,民衆学校の維持・管理機構を再編することが構想されていた。



最終更新:2007年06月21日 00:07