学校設置義務規定


市町村は、学校教育法の29条「市町村はその区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない」に基づき、また40条に定められている中学校と共に、これらの学校を設置する義務を負う。


ゆき
最終更新:2007年05月15日 13:42