教育基本法第1条


教育の目的
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 教育は人を育てることであり、教育基本法第1条である教育の目的は、どのような目標に向かって人を育てるか、到達の目標にするべきかが書かれている。
そしてここでは、「人格の完成を目指すこと」こそが教育の目的であると示されている。
 人格の完成とは、個人の価値と尊厳の認識に基づき、人間の具えるあらゆる能力をできる限り、しかも調和的に発展せしめることである。(教育子本法制定の要旨 昭和22年文部省訓令)


 (改正前)
「1947教育基本法」 
第1条 (教育の目的)
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

比較してみると、「真理と正義を愛し」「個人の価値を尊び」「勤労と責任を重んじ」「自主的精神に満ちた」など大幅に削減されたことがわかる。
改正された条文では「必要な資質を備えた」という文が取り入れられている。その内容については教育の目標である教育基本法第2条に記されている。

最終更新:2007年09月26日 17:24