教育基本法第2条 (教育の方針)
「
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、
学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。」
●あらゆる機会とあらゆる場所からは、
学校教育に限定されるのではなく、家庭や社会においても目指される必要があるということ。
●目標達成のために、「学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献する」ことが求められる。
最終更新:2009年05月05日 19:29