学校教育


 まず、学校は小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)幼稚園とする、と学校教育法第1条に記載されている。

学校教育では、教育の目標が設定され、それを達成するために教育課程(カリキュラム)が作成され、それに基づいて計画的・意図的に教育活動が行われる。これを「明示的カリキュラム顕在的カリキュラム)」という。
一方、無意図的な教育作用の事を「隠れたカリキュラム潜在的カリキュラム)」というが、実際にはこちらも学校教育では行われている。

学校教育法」では、教育基本法に基づき各学校段階ごとの目的、目標が明示され、また教育内容や各教科の目的と内容基準は「学習指導要領」に示されている。

これらに則し、学校は地域の特性、児童の特質、父母や教師の教育観などを考慮しつつ学校独自の目標を定める。



しかし、今までの学校教育は多くの知識を身につけさせることを中心にしてきたため、いじめ不登校などの問題も抱えている。

最終更新:2007年04月30日 01:24