公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
公立
義務教育諸学校の学級編成及び職員定数の標準に関する法律第3条では、公立の
特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童生徒数は6人(
文部科学大臣が定める生涯を2以上併せ有する児童生徒数で学級を編成する場合は3人)、小・中学校の
特別支援学級の児童生徒数は8人を標準とし、都道府県の教育委員が定めることになっている。
また、この法律は1999年7月に改正され、学級編成の弾力的運用が可能になり、2001年3月の改正では、小・中学校で20人情行などの少人数指導が出来るよう
教職員が改善され、国が定める学級編成の標準を下回る特例的基準を都道府県教育委員会の判断で設定できるようになった。
最終更新:2007年08月18日 14:31