生涯学習振興法


生涯学習振興施策の経緯

昭和56年の中教審答申,昭和59~62年の臨教審答申等を踏まえ,生涯学習の振興に努力。
平成2年の生涯学習振興法の制定等により,国,都道府県,市町村の生涯学習振興のための体制整備等(生涯学習担当部局,生涯学習審議会の設置等)は一定程度進展。また,平成13年の社会教育法の改正により,家庭教育支援や奉仕活動・体験活動推進のための行政体制の整備などは一定程度進展。

生涯学習を振興していく上での基本的考え方

人々が,生涯のいつでも,自由に学習機会を選択して学ぶことができ,その成果が適切に評価されるような「生涯学習社会」の実現が目標。そうした「生涯学習社会」は,3つある。
1「個人の需要」と「社会の要請」のバランスを保つ。
2 生きがい・教養・人間的つながりなどの「人間的価値」の追求と「職業的知識・技術」の習得の調和を図る。
3 これまでの優れた知識・技術や知恵を「継承」しつつ,それを生かした新たな「創造」を目指す。ことにより、絶えざる発展を目指す社会。

生涯学習を振興していく上で今後重視すべき観点

(1)国民全体の人間力の向上
国として,自立した個人の資質・能力の向上を通して,国民全体としての資質・能力の向上を目指すため,生涯学習の振興を図る。
(2)生涯学習における新しい「公共」の視点の重視
個人が社会に主体的に参加・参画することにより,新しい「公共」を形成するという視点に立って,社会をつくり,社会の活性化を図ることを目的とする。
(3)人の成長段階ごとの政策の重点化人が成長する各段階ごとの課題を明らかにし,実施主体間の役割分担を明確にして連携を 図り,緊急かつ重大なものに重点的に対応していく。
(4)国民一人ひとりの学習ニーズを生かした,広い視野に立った多様な学習の展開等若者を含むあらゆる層の学習者の多様なニーズへの対応やあらゆる資源の把握と有効活 用など,多様な学習の展開等により,人間的価値の追求と職業的知識・技術の習得を実現する。
(5)ITの活用
ITの活用を大幅に拡充することにより,時間的・空間的制約を越えた学習機会の提供や,学習資源の蓄積・共有を促進する。
最終更新:2007年08月18日 14:42