人権教育・啓発に関する基本計画
同和問題をはじめとし、男女差別、セクシャル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、
いじめなど学校、家庭における問題、高齢者、障害者、アイヌ、外国人、HIV感染者に愛する差別などの問題が現状として挙げられている。
こうした経緯を受けて、2000(平成12)年12月に「
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が成立し、人権が尊重される社会を構築するための教育活動・啓発活動についての制度的な基礎付けがなされることとなった。そこでは人権教育についての定義とその基本理念について規定されている。
また、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条で、「国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。」と規定されていることを受けて、2002(平成14)年3月に人権教育・啓発に関する基本計画が閣議決定された。
この計画では、
「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画以来、女性、子ども、同和問題など人権課題として指摘されてきたものに加えて、新たに犯罪被害者等、インターネットによる人権侵害の課題もあげて、こうした人権課題に対する具体的対応応策を示している。
最終更新:2007年08月18日 14:30