第一条 この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もつて
学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(
学校保健安全計画)
第二条 学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び
職員の健康診断、環境衛生検査、
安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。
日本の学校は、健康管理という点で極めて優れている。少なくともそれが必要であるという立場からは優れているといえる。欧米の学校では、日本のように定期的な健康チェックなどはあまり行われていない。毎年健康診断があり、かなり細かくチェックされ、より詳細な診断が必要な場合には、そのように指導がなされる。
だから、身体的な健康については、日本の生徒たちは非常に保護されているといえるだろう。ただ、その他の側面としては、逆に体の調子が悪いときに、あまり障害なく病院に行けるかというと、必ずしもそうではない。学校の生徒に対する拘束時間は長いし、また、子どもの医療費は無料ではない。その点、学校の生徒への拘束時間の短く、また、医療費が無料となっているヨーロッパの福祉国家などの方が、日本よりも子どもの健康チェックがしっかりしているという面もある。
両方のよい面をとりいれて、健康のためのシステムを改善していくことが必要だろう。
最終更新:2007年03月05日 19:20