第十二条の三 校長は、その学校に在学する児童等の
指導要録(
学校教育法施行令第三十一条 に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
○2 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
○3 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。
なお学校教育法施行令31条は以下の通り
(学校廃止後の書類の保存)
第三十一条 公立又は私立の学校(私立の大学及び
高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、大学以外の公立の学校については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、公立大学法人の設置する大学については当該大学を設置していた公立大学法人の設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、
文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。
指導要録というのが、生徒全員の学習及び健康の記録原本で、生徒が転校した場合には写しが転校先に送付されるし、また、卒業後も保存される。昔はこの指導要録の開示がよく問題となったが、おそらく今では個人情報保護でよほどのことがない限り開示されないと思う。(本人以外の開示が問題となった。)
指導要録の成績のつけかたが、通知表の形式をだいたい決めている。指導要録と通知表は別のもので、通知表は学校の自由であるが、複数の作業をすることはとても大変なので、ほとんどの場合は指導要録の形式に則って通知表が作成される。もっとも、通知表は教育活動の確認であるから、単に指導要録に合わせることがいいとは言えない。
最終更新:2007年04月04日 22:25