第一条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、
図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。
○2 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
学校に必要な条件が規定されている。校地、校舎、校具、運動場、図書館(図書室)、保健室などが必須とされている。
ヨーロッパの
小学校などは体育施設はなく、社会体育である。
ここにあげられている要素は当たり前のように見えるが、経済特区制度を利用した学校では、これらのいくつかが欠けてもいい場合がある。インターネットを利用した学校などは、校具や運動場は整備する必要がないだろう。学校に必要な要素は、現在ある学校を当然のこととして考える必要はないが、教育的効果をあげるために必要なものが何かはきちんと考える必要がある。
学校の位置が実際によくない環境にある場合は少なくない。例えば高速道路のそばであったり、近くに歓楽施設がある場合などは、教育的環境とはいえない。また、交通量の多い道路の場合には危険性があるなど、安全面での問題もある。しかし、地域の特性によって、解決が難しい場合もあるが、学校のまわりには学習環境を阻害したり、安全を脅かすようなものは、自治体が規制することは当然であろう。
最終更新:2007年04月04日 22:35